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![]() ベストECショップNO1受賞 ![]() 日本通信販売協会会員 ![]() ![]() 日本通信販売協会認証
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| 監修|ベンチャーサポート総合会計事務所| |
まず、印鑑を用意しよう!
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登録できる人
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登録する場所
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必要なもの
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| 印鑑登録の方法 まず印鑑登録は、住民登録をしてある市町村役場やその出張所に、登録しようと思う印鑑を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出します。 申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。 このカードさえ持参すれば、わざわざ登録している印鑑(実印)を持参しなくても、印鑑証明書を発行してもらえるので、安全且つ便利なカードです。 また、この印鑑登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしに印鑑証明書を発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日が必要となります。 したがって、印鑑登録証のカードは住所や氏名、生年月日がわかるもの(保険証や免許証)などと一緒に保管しないようにしましょう。
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| 他の市区町村で住所を移転をする場合 現在、住民登録してある市区町村役場に住民移転届(転出届)を提出→転出証明書の交付を受けます。
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| 同じ市区町村で住所を移転する場合 現在、住民登録してある市区町村役場に住民異動届(転居届)を提出。
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| 戸籍謄本を取るには 戸籍簿がある本籍地の市区町村役場で、申請書を提出して手続きします。 本人が行く場合には認印だけ必要です。 代理人に取ってきてもらう場合は署名・捺印した委任状が必要です。 本籍地の市区町村役場では、戸籍謄本の他、戸籍の附表を取ることもできます。 戸籍の附表には、戸籍に記載されている人の現在と過去の住所と住所移転の経歴が記載されています。 過去の住所と現在の住所の連なりを証明する必要がある場合に必要です。 戸籍謄本、戸籍附表は郵送で請求することもできます。 本籍と氏名を便箋に書き、手数料を定額小為替で同封し、切手を貼った返信用の封筒とともに管轄の市町村役場宛郵送します。 |
| 住民票を取るには 住民登録してある市区町村役場に行き、住民票交付申請書を提出します。 本人が行く場合には認印だけ必要です。 代理人に取ってきてもらう場合は署名・捺印した委任状が必要です。 |
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| 婚姻届を出すところ 夫または妻の住所地か本籍地の市区町村役場。 |
| 婚姻の条件 男子は18歳女子は16歳以上であること(未成年者は父母の同意は必要) 直系血族または三親等以上の傍系血族でないこと。 養親子関係でないこと。 女子は離婚後6ヶ月を経過したこと。 |
| 婚姻届を出すところ 夫婦それぞれの印鑑。 証人二人の印鑑と署名。 |
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| 届出先 出生地または本籍地の市区町村役場。 |
| 届出期間 出生日から14日以内。 |
| 届出人 父または母。 やむをえない理由で父または母が届出できないときは、同居者あるいは出生に立ち会った医師や助産婦が届け出ることになっています。 |
| 届出手続き 窓口にある出生届出書に必要事項を記載して提出します。届出用紙の右側が出生証明書になっており、これに出生に立ち会った医師または助産婦の署名・押印をもらいます。 出生届は、本籍地の役所に出すときは1通、出生地の役所に出すときは2通必要になります。 出生届には、署名し押印しますが、判は認印でもかまいません。 名前に使える文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名漢字にかぎられています。 |
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| 示談書に明記すること 出生地または本籍地の市区町村役場。
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![]() 示談書見本 |
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必要なもの
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新所有者が住んでいる管轄の運輸支局(陸運支局)での手続き
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![]() 本日は です。 |
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