- お役所手続き辞典
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子供が産まれたとき
届出先
出生地または本籍地の市区町村役場
届出期間
出生日から14日以内
届出人
父または母。
やむをえない理由で父または母が届出できないときは、同居者あるいは出生に立ち会った医師や助産婦が届け出ることになっています。
届出手続き
窓口にある出生届出書に必要事項を記載して提出します。届出用紙の右側が出生証明書になっており、これに出生に立ち会った医師または助産婦の署名・押印をもらいます。
出生届は、本籍地の役所に出すときは1通、出生地の役所に出すときは2通必要になります。
出生届には、署名し押印しますが、判は認印でもかまいません。
名前に使える文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名漢字にかぎられています。
2012 年2月現在

