●有限会社の設立手続き
①定款の作成
定款に押す印鑑は実印で、印鑑証明書を添付
②定款の認証
公証人役場で定款の認証を受ける。
定款の認証の際は、発起人全員の印鑑証明書が必要。委任する場合、委任状に発起人が記名し、実印を押印。
定款で取締役や本店所在地を定めていなかったときは、社員総会を開く。
③出資金を払い込む
社員が定款に定めた出資金を銀行などの金融機関に払い込みます。
④設立登記を申請する
代表取締役が直接申請する場合は、登記申請書に届出印を0押印して、本店所在地の法務局に提出します。
代理人に委任する場合は、委任状に代表取締役の届出印を押印します。
●株式会社の設立手続き
①定款の作成
定款に押す印鑑は実印で、印鑑証明書を添付
②定款の認証
公証人役場で定款の認証を受ける。
定款の認証の際は、発起人全員の印鑑証明書が必要。
委任する場合、委任状に発起人が記名し、実印を押印。
③株主を募集し株式を払い込む
株主と発起人が用意した株式払込金を、銀行などの金融機関に払い込みます。
④創立総会、取締役会を開く
創立総会を開き、設立経過の報告、定款の報告、定款承認、取締役、監査役の選任を行います。
取締役会を開き、代表取締役を選任します。
⑤設立登記を申請する
代表取締役が直接申請する場合は、登記申請書に届出印を押印して、本店所在地の法務局に提出します。
代理人に委任する場合は、委任状に代表取締役の届出印を押印します。
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