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代表者印

会社の実印である代表者印(丸印)は、法人・団体が法務局へ会社設立登記を行う際に登録した印鑑、つまり法人・団体としての実印のことを指します。印鑑証明は法務局が発行します。

契約書などは、捺印されてくても自筆でのサイン(署名)することによって成立しますので、原則として法律上問題ありませんが、その会社が正式に作成したものであることの証明として、代表者印(丸印)を捺印するのが一般的です。

注意点として、

(1)会社の本社所在地の変更や、代表者変更の場合に届け出る必要があります。

(2)多くの法人・団体は、個人としての実印と会社としての実印を別々に登録しています。
中には、分けずに使用されていることもございますが、盗難・紛失などの際、改印や廃止する必要があります。

上記のような事も想定し、「会社」と「個人」とは別々に作成、管理することが賢明と言えるでしょう。

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