| 法律により、15歳未満の未成年者は制限能力者であるため、印鑑登録ができません。
一般に未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)の
同意が必要ですが、印鑑登録の場合は15歳以上であれば、自分の意思ですることができます。成年被後見人は自ら法律行為をできないので、印鑑登録をすることはできせん。
これに対し、被保佐人の場合は、保佐人の同意があれば法律行為ができるので、印鑑登録は可能です。被補助人も原則として法律行為は単独でできるので、当然、印鑑登録もできます。
一方、外国人の場合は、外国人登録法による外国人登録をしていれば、日本で印鑑登録をすることができます。印鑑登録の方法も日本人の場合を同様です。
日本の印鑑登録をしていない外国人の場合は、サイン証明書を在日外国公館で交付してもらうことになります。
*制限能力者
民法の求める制限能力者は未成年・青年後被後見人・被保佐人および補助人である。
平成11年改正民法は、従来の禁治産者に代わる成年後後見人、順禁治産者に代わる
被保佐人のほか、これらの者に至らない程度の精神上の障害がある者を被補助人とする制度を設立した。
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