
個人事業主として独立・開業する際、「印鑑はわざわざ作る必要があるのか?」と疑問に思う方は少なくありません。
結論から言えば、個人事業主に印鑑を作成する法律上の義務はありません。
ただし、契約書への押印や銀行口座の開設、請求書の作成など、実務では印鑑が求められる場面が多いのが実情です。
本記事では、個人事業主が準備しておきたい印鑑の種類をわかりやすく解説しています。
屋号印と角印の使い分けなど、開業時に迷いやすいポイントも整理していますので、ぜひ参考にしてください。
【結論】個人事業主には印鑑が必要
結論から言えば、個人事業主には印鑑が必要です。
法律上、個人事業主に印鑑の作成義務はありませんが、取引先との契約や銀行での口座開設など、民間の取引では印鑑が求められる場面が多くあります。
とくに屋号(ショップ名など)を使用する場合は、屋号入りの印鑑を用いることで取引相手からの信用を得られやすいメリットがあります。
事業をスムーズに進めるためにも、個人事業主に必要な印鑑を確認し、事前に準備しておきましょう。
開業の届出に、印鑑は不要
個人事業主において、開業に伴う税務署への届出に印鑑は必要ありません。
以前は届出書への押印が求められていましたが、令和3年度(2021年度)の税制改正により、押印欄そのものが廃止されました。
開業時に税務署へ提出する主な書類(いずれも押印不要)
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署へ事業開始を知らせる書類 |
|---|---|
| 事業開始申告書 | 都道府県・市区町村(地方自治体)へ事業開始を知らせる書類 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 最大65万円の特別控除など、青色申告の特典を受けるための書類 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色申告を選択している場合、家族への給与を経費にするための書類 |
ただし、「行政手続きに印鑑は不要=個人事業主に印鑑は必要ない」というわけではありません。
不動産契約や金融機関からの融資など、民間の契約・取引では印鑑が求められるため、実務をスムーズに進めるためにもしっかりと準備しておきましょう。
次の段落で、個人事業主が持っておきたい印鑑の種類を紹介していますのでぜひご活用ください。
個人事業主の印鑑の種類
ここからは、個人事業主が業務で使う印鑑を一つずつご紹介します。
なお、必要な印鑑の種類は、個人事業のスタイルによって変わります。
自分が作るべき印鑑を知りたい方は、下記チェックリストをご活用ください。
個人の実印
実印は市区町村で印鑑登録を行った印鑑のことで、不動産売買やローン契約など重要な契約を結ぶ際に必要です。
結論から言えば、個人事業主の実印は、個人事業主本人の個人実印を使用します。
個人事業主が開業する際には、法人設立時のように登記を行わないため、法人実印を作成する必要はありません。
なお、実印は一人につき1本しか所有できません。
既に個人の実印を持っている場合は、その印鑑を個人事業主の実印として使用しましょう。
※将来的に法人化した場合は、法務局での手続きのために法人実印が必要となります。
屋号印
屋号印とは、印影の外枠に「屋号」、内側に「代表者印」などの役職名を刻印した丸印のことで、法人の「会社認印」と同じ見た目をしています。
個人事業主が屋号を設定している場合に作成する認印で、契約書など比較的重要な書類に用いられます。
個人事業主が屋号印を作成するメリット
- 取引先に信頼性・安心感を与えられる
書類に押印する際、個人の認印ではなく屋号印を用いた方が、取引先に信頼感を与えられます。
- 自身のモチベーション向上
屋号入りの印鑑を作成すると事業主としての自覚が高まり、事業運営への意識づけにつながります。
なお、屋号印の作成は必須ではありませんが、以下の条件に当てはまる場合は作成をおすすめします。
- 取引先や顧客に安心感を与え、信頼を得たい
- 屋号を持つことで、事業主としての意識を形にしたい
- 将来的に法人化する可能性がある
銀行印
銀行印は、金融機関で個人事業主の口座開設・各種手続きをする際に必要となります。
金融機関によっては届出印が不要な場合もあるため、口座開設時に印鑑が必要かどうかを事前に確認しておきましょう。
また、銀行印には個人名のみ・屋号入りがありますが、屋号入りの銀行印を不可とする金融機関もあります。
不安な場合は、個人名の銀行印を用意すると確実です。

<個人名の銀行印>

<屋号の入った銀行印>
注意点として、個人用の銀行印を、事業用の銀行印に使い回すのはおすすめできません。
事業用口座では従業員などの第三者が印鑑を扱う可能性があり、セキュリティ面でのリスクが高まるためです。
そのため、個人事業主の銀行印は事業用として新たに作成するのが望ましいでしょう。
※個人事業主では事業の会計処理を行いやすくするため、個人用口座とは別に事業用の銀行口座を開設するのが一般的です。
角印(社印)
角印は、社印(しゃいん)とも呼ばれる四角い印鑑で、見積書・納品書・請求書・領収書などの会計書類に押します。
認印と同じ役割を持ち、個人事業主では屋号を設定している場合に作成されます。
作成は必須ではないため、個人の認印でも問題はないのですが、取引先に組織的な安心感を与えるために作成する人が多いようです。
また、屋号印と角印は、書類の重要度によって使い分けされるのが一般的です。
| 屋号印 | 契約書など、より重要度の高い書類 |
|---|---|
| 角印(社印) | 請求書や領収書など、日常的に発行する会計書類 |
角印は会計書類に使用するため、個人事業主が最も使用する印鑑ともいわれます。
事務作業の効率化を狙い、朱肉がいらない浸透印タイプの角印を作成する方もいるので、ご自身のスタイルに合うものを選んでみてください。
また、最近は角印を電子印鑑で作成し、書類に印刷して対応する個人事業主の方もいます。
ただし、取引先によっては印刷した角印を無効とするケースがあるため、現物の角印を一本持っておくのが最も確実でしょう。
住所印
住所印とは、住所や屋号、代表者の名前などをまとめて押せるスタンプです。
請求書やチラシ、封筒への記入を効率よく済ませられるため、書類作成をスピーディーにしたい方におすすめです。
住所印はゴム印で作成するのが一般的ですが、朱肉がいらない浸透印タイプを使う個人事業主の方もいます。
手書きの手間をカットしたい方は、ぜひ住所印を作成してみましょう。
電子印鑑
電子印鑑は、PDFや電子書類に押印するためのデジタル印鑑です。
最近はオンライン上で契約書や請求書の処理を行う企業が増えているため、個人事業主の方も電子印鑑を作成しておくと取引がスムーズに進みます。
なお、クライアント企業に好印象を与えたいなら、ハンコヤドットコムの電子印鑑がおすすめです。
プロの専門のスタッフがオリジナルの印影をデザインするため、見栄えの良い高品質な電子印鑑が手に入ります。
【これだけ見ればOK】個人事業主に必要な印鑑のチェックリスト
個人事業主が事業で使用する印鑑を表にまとめました。
必ずしもすべての印鑑が必要ではないため、チェックリストに沿って「いる」「いらない」の判断を行いましょう。
お急ぎの方には、開業前に最低限準備しておきたい個人事業主向けのスターター印鑑セットもご用意しています。
| 印鑑の種類 | チェックリスト | |
|---|---|---|
| 個人用 | 実印![]() |
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| ビジネス用 | 屋号印![]() |
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銀行印![]() ![]() |
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角印・社印![]() |
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住所印・社判![]() |
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電子印鑑![]() |
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開業前に最低限準備しておきたいハンコのスターターセットとなっています。
| 個人印鑑 | 角印 | 屋号印 |
|---|---|---|
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個人事業主が印鑑を使う場面
個人事業主が印鑑を使う主なシチュエーションは、以下の通りです。
印鑑の種類ごとに役割を整理しておくと、使い分けに迷いにくくなります。
契約書への押印(実印 or 屋号印)
業務委託契約書や不動産賃貸契約書など、重要な取引・契約では実印が求められる場合があります。
屋号印の押印で済むケースもありますが、高額な取引や長期にわたる契約であれば、念のため相手方に確認しておくと安心です。
最近は、電子契約書で締結する場合も増えており、この場合は実物の印鑑を押す必要はありません。
銀行での口座開設(銀行印)
事業用の銀行口座を開設する際には、銀行印が必要です。
銀行印は、名義変更や一部の窓口手続きで本人確認のために使用され、融資の申請・税金の支払いなどでも活用されます。
ただし、最近では銀行印不要の金融機関も増えています。
口座を開設予定の銀行で銀行印が必要かどうかは、印鑑を作成する前に確認しておきましょう。
見積書や請求書の作成(角印・屋号印)
見積書や請求書、領収書といった会計書類には、角印を押すのが一般的です。
法律上、会計書類への押印は必須ではありませんが、押印によって事業者としての体裁が整い、取引先に安心感を与えられます。
ちなみに、取引相手に事業の信頼性を強くアピールしたい場合は、角印の代わりに屋号印を押しても構いません。
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実印や銀行印、角印、住所印など複数の印鑑をまとめて購入できるため、開業前後の忙しい時期でもスムーズに準備できます。
また、知識豊富なカスタマーサポートが電話・メールで疑問にお答えするため、初めて印鑑を買う方でも安心です。
1本から購入可能・人気の材質も選べますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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| 個人印鑑 | 角印 | 屋号印 |
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よくある質問
- 個人事業主の実印は個人用?法人用?
-
個人事業主の実印は、個人用のものを使用します。
会社を設立する際には、法人実印を法務局に登録する必要がありますが、個人事業主は法人ではないため法務局への登録は不要です。
そのため、個人事業主が法人実印を作成する必要はありません。ただし、将来的に法人化した場合は、法務局での手続きのために法人実印が必要となります。
- 個人事業主の実印と銀行印は、兼用してもよい?
-
実印と銀行印の兼用はセキュリティ面で問題があるため、別々に作成するのがおすすめです。
実印と銀行印を同じ印鑑にすると、同一の印鑑を使用する機会が増えるため盗難・紛失のリスクが高まります。
また、紛失・盗難の際に「印鑑登録の変更」と「銀行印の変更手続き」の両方を行う必要があり、手続きが複雑になるデメリットもあります。「管理を楽にしたい」「経費を節約したい」という理由で、同じ印鑑にまとめるのは避けましょう。
- 屋号印と角印はどう使い分ける?
-
屋号印と角印は、書類の重要度によって使い分けされます。
屋号印は契約書など比較的重要度の高い書類に使用し、角印は請求書や領収書など日常的な会計書類に使用するのが一般的です。
ただし、事業の信頼性をアピールするために、屋号印を会計書類に押しても問題はありません。また、屋号印・角印ともに法律で作成が義務付けられているわけではないので、不要と判断すれば作成しなくてもOKです。
- アルファベットで屋号印は作れる?
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屋号がアルファベットでも、屋号印は問題なく作成できます。
書体やデザインは販売店によって異なるため、ご自身が納得できる販売店を探してみましょう。なお、ハンコヤドットコムでは、事前に文字バランスや書体などを確認できる「印影デザインの確認サービス」をご用意しています。
アルファベットはもちろん、カタカナやひらがなでの作成も可能ですので、屋号印をお探しの方はぜひご検討ください。 - 個人事業主の印鑑の購入費用は、経費にできる?
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個人事業主が事業に使用する目的で購入した印鑑は、必要経費として計上できます。
勘定科目は「消耗品費」や「事務用品費」とするのが一般的です。
まとめ
個人事業主にとって、印鑑の作成は法律上の義務ではありませんが、実務上は必要となる場面が多くあります。
契約書への押印や銀行口座の開設、見積書・請求書の作成など、民間の取引では印鑑が求められるケースがほとんどです。
また、実印・銀行印・屋号印・角印など、事業内容や取引規模によって必要な印鑑は異なります。
本記事のチェックリストを活用し、自身の事業に必要な印鑑を整理しておきましょう。












