【印鑑登録とは?】手続き方法・印鑑登録を即日完了させる方法を解説
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実印用のハンコが用意できたら、印鑑登録をしましょう。
ここでは印鑑登録の方法についてくわしく紹介していきます。
まだハンコが用意できていないという方は、こちらのページで実印作りのポイントを説明しているのでチェックしてみてくださいね。
印鑑登録とは?
印鑑登録とは、ハンコを役所に登録することで「これは自分だけの印鑑である」と証明できる制度のことです。
役所で登録した印鑑は「実印」と呼ばれ、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重大な契約で使われることが多いです。
【印鑑登録の仕方】作った印鑑を登録しよう
ここからは印鑑登録の手続きの方法を説明します。
まず、印鑑登録の対象者ですが、15歳以上と決められています(ただし、成年被後見人は判断能力を欠くことがあるため登録できせん)。
印鑑登録の手続きは、基本的に住民登録している市区町村の役所で行います。
もしあなたが身分証明書を持っており、直接役所に行けるのであれば、即日で手続きが完了します。
しかし、身分証明書がなかったり役所に行けない場合(代理人に頼む場合)は、手順が変わったり日数がかかることがあります。
自分がどの手順で印鑑登録をするのか、以下のフローチャートで確認してみてください。
- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている場合
- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる場合
- 本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない場合
- 本人が窓口へ行けない場合
①本人が窓口に行ける・身分証明書を持っている場合
あなた自身が身分証明書を持っていて、役所にも行ける場合は、申請した日に登録が完了します。
役所に以下のものを持参し、備え付けの申請書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
必要なもの
- 実印用のハンコ(ハンコの規定についてはこちら)
- 身分証明証(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
以下は必要に応じて用意してください。
- マイナンバーカード(マイナンバーカードを印鑑登録証にしたい場合)
②本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいる場合
あなた自身が役所には行けるけれども、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合、家族などに保証人になってもらうと登録の手続きができます。
役所に備え付けの申請書に必要事項を書いて、保証人にも署名・押印してもらい、窓口に提出します。
この手続きの場合、保証人の実印が必要ですが、申請した日に登録が完了します。
※もし保証人が役所に来られない場合は、役所のホームページから申請書をダウンロード・印刷しておき、事前に保証人の署名・押印をもらっておくことで登録できる場合もあります。
必要なもの
- 本人の実印用のハンコ(ハンコの規定についてはこちら)
- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点。顔写真のないものでOK)
- 保証人の実印
- 保証人の印鑑証明書(同じ市区町村で印鑑登録をしている場合は不要)
③本人が窓口に行ける・身分証明書を持っていない・保証人がいない場合
あなた自身が役所には行けるけれども、顔写真付きの身分証明書を持っておらず、保証人もいない場合は、窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。
まず、一度役所に行き、備え付けの申請書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
すると後日、役所から自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。
その照会書に必要事項を記入し、再度窓口に照会書持って行き、手続き完了となります。
必要なもの
1回目の手続き- 本人の実印用のハンコ(ハンコの規定についてはこちら)
- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点。顔写真のないものでOK)
- 本人の実印用のハンコ
- 照会書(回答書)
- 本人確認書類(健康保険証・年金手帳など2点。顔写真のないものでOK)
④本人が窓口へ行けない場合
実印は非常に大切なものなので、特別な事情がない限り本人が印鑑登録することをおすすめします。
しかし、本人が病気などの理由があって、役所の窓口に行けない場合、代理人にお願いすることで手続きができます。
この場合は、代理人が窓口に2回出向くことになり、その日のうちに登録することはできません。
まず、本人が委任状を書き、代理人に渡します。
そして、代理人が委任状を持って役所に行き、窓口に提出します。
すると後日、役所から本人の自宅に「照会書(回答書)」が送られてきます。
その照会書に必要事項を記入し、本人の身分証の原本と一緒に代理人に渡します。
再度、代理人が窓口に照会書を持って行き、手続き完了となります。

印鑑登録の方法は役所によって規定が違う場合があります。 「○○市 印鑑登録」などで検索すると、要件が確認できますよ。
印鑑証明を発行するために必要となるカード
役所での登録手続きが完了すると、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」と呼ばれるカードがもらえます。
このカードを発行するためには、300円ほどの手数料がかかります。
今後、「印鑑証明書」を発行するときには、このカードを使用します。
このカードがあれば、代理人でも印鑑証明書を発行することができます。
マイナンバーカードを印鑑登録証にすることも可能
もしあなたがマイナンバーカードを持っているなら、コンビニなどで印鑑証明書を発行できます。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】
ただし、マイナンバーカードで印鑑証明書を発行できるのは、本人のみです。
代理人は使用できないので、代理人が印鑑証明書を発行する必要がある場合は、印鑑登録証(印鑑登録カード)を作っておきましょう。
印鑑登録証(印鑑登録カード)と、印鑑登録設定をしたマイナンバーカードは両方持つこともできます。
印鑑登録証(印鑑登録カード)が見つからない場合
「印鑑登録カードが見つからない」「ひょっとしたら、印鑑登録カードをもらっていないかもしれない」とお考えの方は、以下2つの可能性があります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)を印鑑登録証にすることを希望していた場合
印鑑登録の際に、マイナンバーカードを印鑑登録証として使用する手続きを行っている場合、別途印鑑登録証の発行を申請しなければ印鑑登録証は発行されません。
通常の印鑑登録証の発行を希望される方は、お住まいの役所窓口へご確認ください。 - 印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失している場合
印鑑登録カードを紛失している場合は、役所の窓口で印鑑登録の廃止申請を行い、再度印鑑登録の手続きをする必要があります。
印鑑登録の廃止についてはこちらの記事をご覧ください。
>実印(印鑑登録)の変更・廃止方法は?引っ越しでの住所変更や、紛失時の対処方法を解説
上記2つに該当しなかった場合は、印鑑登録自体をされていないことが考えられます。
新規での印鑑登録については、2章の「【印鑑登録の仕方】作った印鑑を登録しよう」をご覧ください。
>【印鑑登録の仕方】作った印鑑を登録しよう

印鑑登録が済むと、印鑑証明を発行できます。
印鑑証明の取り方はこちらのページでくわしく説明しているのでチェックしてみてくださいね。