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- 新公益法人制度について
新公益法人制度
従来の公益法人は平成20年12月1日に施行された新公益法人制度により、5年間の移行期間内(平成25年11月30日まで)に公益社団・財団法人へ移行の認定申請又は一般社団・財団法人へ移行の認可申請をする必要があります。
申請を行わないと、移行期間終了後解散したものとみなされます。
平成25年11月30日までに「一般社団法人」「一般財団法人」もしくは「公益社団法人」「公益財団法人」のいずれかに移行を申請しなければなりません。一般社団法人(財団)は法務局への登記申請で移行することができますが、公益社団法人(財団)は内閣府もしくは都道府県への申請・審査を経る必要があります。