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実印とは?銀行印・認印との違いや作り方のポイントを解説
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実印は、人生の重要な場面で必要になる印鑑です。
このページでは、実印の定義や銀行印・認印との違い、実印の作成ポイントについて解説しています。
実印の基礎知識が知りたい方・実印を作ろうとしている方は、ぜひ最後までご覧ください。
実印とは?
実印とは、市区町村の役所で印鑑登録を行うことで、本人の印鑑であると公的に認められた印鑑のことです。
個人の印鑑の中でも強い法的効力を持つため、不動産の売買や遺産相続といった重要な契約・取引で使用されます。
実印は一人1本のみ所有でき、登録できるのは原則15歳以上です。
印鑑登録をすると、印鑑が実印として登録されていることを証明する印鑑証明(印鑑証明書)を発行できます。
実印が法的効力を持つのは、この印鑑証明によって「確かに本人が実印を使って押した書類」であると客観的に証明できるためです。
印鑑証明は、役所の窓口や行政サービスコーナー、コンビニで発行できます。
実印と印鑑証明はセットで求められます。
なお、主な使用シーンは以下のような場面です。
- ●高額な金銭のやり取りがあるとき
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- マンションや家・土地などの不動産の購入・売却
- 自動車の購入・売却
- 住宅ローンの契約
- 銀行融資
- 遺産相続・相続登記
- 生命保険や自動車保険への加入およびその保険金の受け取り
- ●信頼性の確保が必要なとき
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- 公正証書の作成
- 法人設立登記の申請
- 自動車の廃車手続き
- 賃貸契約の連帯保証人
- 住宅ローン契約の連帯保証人
- 銀行融資の連帯保証人
- 奨学金(日本学生支援機構)の連帯保証人
- 連帯保証人の変更(連帯保証人変更届)

はんこ屋さんやネット通販で「実印」として売られている印鑑を買っても、印鑑登録をしないと「認印」の扱いになります。
実印は必要なもの?
2020年11月に、行政手続きにおける押印廃止が発表されましたが、不動産登記などの一部手続きでは引き続き実印が必要です。
その他、自動車の購入・住宅ローンの契約といった行政以外の手続きでも、実印は求められます。
2024年(令和6年)4月1日から、不動産の名義を変更する相続登記の申請が義務付けられました。
相続登記に用いる遺産分割協議書の作成には、相続人全員の実印が必要です。
※過去の相続分も義務化の対象となり、正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
実印は、本人を証明する重要な印鑑ですので、時間や気持ちに余裕のあるときに用意しておくのがおすすめです。
「急ぎで実印が必要」という方は、最短即日出荷が可能なハンコヤドットコムをご利用ください
実印と銀行印、認印の違いは?
実印と銀行印の違い
実印と銀行印の主な違いは、用途・持てる本数・サイズです。
銀行印は、銀行や信用金庫などの金融機関に登録する印鑑のことです。
実印は法的な権利・義務が発生する場面で使用されますが、銀行印は口座開設や窓口での預金引き出しといった金融機関の手続きで使われます。
実印は一人1本しか持てませんが、銀行印は金融機関ごとに登録できるため、複数本持っても構いません。
なお、重要度の高い印鑑ほど大きく作る慣習があるため、実印の方が銀行印よりもサイズが大きいのが一般的です。
実印と認印の違い
実印と認印の主な違いは、用途・法的効力・持てる本数です。
認印は、役所や金融機関などに登録していない印鑑のことで、書類の内容に「見ました」「了承しました」の意思を伝えるものです。
法的な権利・義務が発生する場面で使用される実印と違い、認印は宅配便の受け取りや回覧版、社内書類への押印といった日常的なシーンで使用されます。
また、認印は実印のように印鑑登録されていないため、法的効力が弱いのが特徴です。
実印は一人につき1本と定められていますが、認印は一人で複数本持っても問題ありません。
【一覧表】実印・銀行印・認印の違い
実印 | 市区町村に届け出て、印鑑登録したハンコのことです。住宅や車の購入、保険の受け取りなど重要な契約時に使用します。「本人が実印を使って押した書類」であることを証明するために、印鑑証明書とセットで求められる場合が多いです。 |
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銀行印 | 口座開設のために銀行に届け出たハンコのことです。金融機関と金銭のやり取りに使用します。 |
認印 | どこにも届け出をしていないハンコ全般を指します。会社の書類や回覧、荷物の受け取りなど、日常的に使用します。 |
実印、銀行印、認印はそれぞれ役割が違います。とくに実印と銀行印は金銭が関わる重要なハンコです。
実印も銀行印も1本のハンコで登録してしまうと、盗難や紛失、偽造された場合の被害が大きくなります。リスクヘッジのために、実印・銀行印・認印はそれぞれ別に用意しておきましょう。
【実印の作り方】実印を作るときのポイント
ここからは、実際に実印を作るときに押さえておきたいポイントを紹介していきます。
実印は公的に認められるハンコのため、登録にあたって守らなくてはならない規定があります。
実印の刻印内容はフルネーム?苗字のみ?名前のみ?
実印は「フルネーム」「苗字のみ」「名前のみ」のいずれでもOKとしている市区町村が多く、その場合どれにするかは好みの問題になります。
とはいえ、「好みと言われても迷ってしまう…」という方も多いと思います。
ここからは、男女別でどのような刻印内容が選ばれているかの傾向をご紹介します。
ハンコヤドットコムでの実際の注文内容をもとにしているので、ぜひ参考にしてください。
男性の実印の刻印内容
男性はフルネームで作る方が圧倒的に多いです。
男性は、手のサイズに合わせて大きめの実印を選ぶ方が多いため、フルネームで作成される方がほとんどです。
なお、フルネームにすると文字数が増えますが、その分メリットも増えます。
・文字配置のバランスが良くなる
・どっしりとした印象で、重要な書類にふさわしい印影になる
・適度に複雑な印影になり、偽造などの悪用リスクを減らせる
漢字で最大8文字程度は入れられますので、ぜひフルネームでの作成を検討してみてください。
女性の実印の刻印内容
女性もフルネームで作成される方が多いですが、その次に多いのが名前のみでの作成です。
なぜ女性は名前のみで作る割合が高いのか?それは結婚・離婚によって苗字が変わる可能性があるためです。苗字を入れずに作っておくと、実印の変更手続きをする手間を省けるメリットがあります。
ただし、名前だけの印鑑は、フルネームに比べてセキュリティ面では劣ります。
「偽造や悪用のリスクを減らしたい」という場合は、フルネームでの作成をオススメします。
※刻印内容の規定は市区町村によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
実印に適したサイズはこれ!男女別の定番サイズ
実印は、印鑑登録ができるサイズ(8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの)であれば、サイズは好みで構いません。
世間では一般的に、男性用が直径15.0~18.0mmの丸印、女性用が13.5~15.0mmの丸印とされています。
ハンコヤドットコムでは、手に持ったときのフィット感がハンコの押しやすさに関わるという考えのもとで、オススメのサイズを案内しています。
男性には18.0mmか16.5mm、女性には15.0mmが特にオススメです。
もし可能であれば、街のハンコ屋さんなどで実際にハンコを手にとって感触を確かめてみてください。
実印に適した書体とは
ハンコには一般的な書体として以下のようなものがあります。
実印の書体には特に規定はありませんが、書体選びのポイントとして、偽造のされにくさを考慮することをオススメします。
実印は、重要な契約のときに本人の証明として使うので、書体が単調だと偽造がしやすくなり、悪用される危険性も高くなります。
そのため、複雑なデザインで読みにくい書体の「吉相体(きっそうたい)」がオススメです。
※吉相体は、別名「印相体(いんそうたい)」とも呼ばれていて、易学や風水で開運印相に使われます。
字が上下左右斜めと八方に広がっているので、縁起が良い書体として人気です。
ただし、読みにくければ読みにくいほど良いというわけではありません。
文字が不鮮明だったり、読むのが困難すぎるものは登録できないこともあります。
その場合は、改めてハンコを作り直さなければなりません。
最初から確実に登録したいという方は、吉相体の次に読みにくい「篆書体(てんしょたい)」を選んでおくと安心です。
実印を作るときには気をつけよう!役所で定められている実印の規定
印影(いんえい)の大きさの規定
印影とは、ハンコを押したときの朱肉の跡のことです。
市区町村によって差がありますが、印影の大きさは「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの」としている場合が多いです。
印影の形の規定
押したときに円形となるハンコが一般的です。
あまりに適切ではない形状のものは認められませんが、角形や楕円形でも登録できます。
ただし、輪郭(りんかく)が欠けていたり、輪郭がないハンコは認められません。
輪郭が欠けているものは正確な印影を残せませんし、輪郭がないものは指にうまく力が入らず押しにくいうえ、偽造される危険性が高いためです。
ハンコの刻印内容の規定
ハンコに刻む文字にも規定があり、戸籍上の名前を表す必要があります。
例えば、フルネーム、苗字のみ、名前のみ、もしくは苗字と名前の頭文字同士を組み合わせたものなどです(氏名をひらがなやカタカナに代えたものは登録できない場合もあります)。
「徳川 家康」という氏名の場合、刻印内容がOKとされるのは以下のようなパターンです。
氏名以外が刻印されているハンコは登録できないため、旧姓はNGとなります。
「弁護士」などの肩書き・職業名が入ったものも、氏名以外が刻印されているため登録できません。
他にも、イラストなどが入ったハンコや、文字が白く浮かぶ逆彫りのものもNGとされています。
その他の規定
上記以外にも、以下のような要件があります。
- 実印は一人につき1個までしか登録できない(実印を変更したい場合は手続きが必要)
- 家族がすでに登録している印鑑は登録できない
- ゴム印やシャチハタなど、印影が変形しやすい材質は使用できない
100円均一などで販売されている大量生産されたハンコ(=三文判)をNGとする役所もあります。
なぜなら、三文判は同じ印影のものが多数存在すると考えられるからです。
ハンコ屋さんで「実印」として売られているものは、一般的に規定から外れないサイズ・形状になっているので安心して購入してください。
ただし、実印の刻印内容は市区町村ごとに規定があり、要件も異なります。
実印を作る際は必ず、役所のホームページなどで規定をチェックしておきましょう。
「○○市 印鑑登録」などで検索すると、登録できる印鑑の要件が確認できますよ。

まとめ
実印は、市区町村の役所に印鑑登録した印鑑のことで、不動産や自動車の売買、遺産相続といった重要な手続きで使われます。
印鑑証明とセットで求められることが多く、個人の印鑑の中で最も法的効力が強いのが特徴です。
また、実印は大きさ・形・刻印内容などに規定があるため、作成前に役所のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
なお、はんこ屋さんやネット通販で「実印」として販売されている印鑑は、一般的な規定に沿ったものです。
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