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注文書に使う印鑑・はんこの通販【押印の必要性についても解説】

注文書に印鑑やはんこは必要?

こちらは、注文書に押す印鑑・はんこの特集ページです。
注文書や発注書などのビジネス書類に使える角印・会社認印・個人認印のほか、郵送時に便利な住所印や郵便・封筒用スタンプを厳選してご紹介しています。
また、注文書に対する押印の必要性についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

注文書に押す印鑑・はんこ

一般的なビジネス書類全般に押せる【角印(会社角印)】

角印(会社角印)

「角印(会社角印)」は、注文書や発注書、請求書などのビジネス書類全般に押印できる印鑑です。
朱肉を使うタイプのほかに、便利なスタンプタイプや電子印鑑もご用意しています。

最短出荷予定日
2024年09月11日

注文書の郵送時に便利な【住所印/郵便・封筒用スタンプ】

住所印/郵便・封筒用スタンプ

注文書を郵送するときに便利な「住所印」と「郵便・封筒用スタンプ」です。
スタンプを押すだけで、連絡先や注文書在中の記載ができるため、手書き作業の手間が省けます。

最短出荷予定日
2024年09月11日

担当者印で使用する【個人認印・ネーム印】

個人認印・ネーム印

「担当者印」は、取引先に職務の担当者を伝えるために押す印鑑です。
紙の注文書には個人認印やネーム印を、電子注文書には電子印鑑を押すのがおすすめです。

最短出荷予定日
2024年09月11日

法人や個人事業の認印として使える【会社認印(屋号印)】

会社認印(屋号印)

会社認印は、印鑑証明書の提出が必要ない契約書に押印する印鑑です。
法人の場合は役職者ごとに作成が可能で、個人事業主の場合は屋号印として使用できます。
定番の天丸・蓋付タイプのほかに、寸胴タイプ、電子印鑑の3種類をご用意しています。

最短出荷予定日
2024年09月11日
注文書に印鑑やはんこは必要?

注文書(発注書)に印鑑を押す必要はある?

注文書(発注書)には、印鑑は必須ではありません。
一般的には、会社の角印や職務担当者の認印を押印することが多いですが、法律で「注文書(発注書)には印鑑が必須」と定められているわけではありません。
しかし、ビジネスの現場では取引書類への押印が習慣として成り立っているため、取引相手に不信感を与えないという意味では押印は必要であると言えるでしょう。

なお、市販の注文書用紙や、ダウンロード型の注文書テンプレートの中には、あらかじめ押印を示すマークや欄が設けられているパターンがあります。
そのような既製の注文書(発注書)を使用する場合は、相手に不備や抜け漏れと捉えられないように角印や担当者印を押しておくのが無難です。

【印鑑を押す場所が指定されている注文書(発注書)テンプレートの例】

「押印欄」があるテンプレートの例
「印」のマークがあるテンプレートの例

注文書と発注書の違い・使い分けとは

「注文書」と「発注書」に意味の違いはなく、法的にも同じ書類として扱われています。
しかし、業界によっては商品・サービスの内容や金額の大きさなどで使い分けているケースもあります。

※この記事では、同じ書類という扱いで「注文書(発注書)」と記載しています。

●注文書と発注書が使い分けされているケース
  • 注文書:製品や原材料など、「形があるもの」を購入する場合
  • 発注書:加工や作業が伴う商品など、「形がないもの」を購入する場合 または購入金額が高額な場合

注文書(発注書)に印鑑があることで生まれるメリット

注文書(発注書)は、単体では法的効力がなく、また印鑑の有無で効力が変わることもありません。
しかし、印鑑を押すことは注文書(発注書)の信頼性の向上につながるため、受注側・発注側双方にメリットが生まれます。

正式に発行された注文書(発注書)だと証明できる

注文書(発注書)に角印や会社認印の押印があれば、その企業が正式に発行した書類である理由付けになります。
一般的に受注側は発注側よりも弱い立場にあるため、注文書(発注書)の正当性を証明することで、受注側は安心して取引を進められるようになります。

偽造や改ざんなどの不正を未然に防げる

注文書(発注書)に角印や会社認印を押すことで、偽造やデータの改ざんといった不正行為を防ぐことができます。
加えて、職務担当者の押印があれば関わっている人物も明確になるため、さらなる抑止力につながります。

注文書(発注書)に押す印鑑の種類

受注側から押印を求められた場合は、「角印(会社角印)」「会社認印(屋号印)」「個人認印」などを押すのが一般的です。

角印(会社角印)

角印
角印(会社角印)は、印面に会社名や屋号が刻印された四角形の印鑑です。
法人印鑑の中では会社の認印に該当するため使用頻度は高く、注文書(発注書)をはじめ、一般的なビジネス書類の確認・承認の証として使用されます。
朱肉を使うタイプが主流ですが、スタンプタイプを使用しても問題ありません。

会社認印(屋号印)

会社認印
会社認印(屋号印)は、法人や個人事業主の認印として使用される印鑑です。
印面の外枠には会社名または屋号が入り、内枠には役職名が刻印されます。
注文書(発注書)発行の際に、受注側から丸印での押印を求められた場合は、会社認印(屋号印)を押しましょう。

個人認印・ネーム印

個人認印
個人認印・ネーム印は、日常のさまざまな書類や確認事項に使用可能な印鑑です。
注文書(発注書)では、職務の担当者を明確にするための「担当者印」として使用されます。
また、注文書(発注書)に収入印紙を貼る場合は、収入印紙が使用済みであることを示す「消印」に使われます。

注文書(発注書)に角印・担当者印を押すときの位置

【角印を押す位置】
正式な決まりはありませんが、偽造防止のために会社名や住所の最後の文字に印影が一部重なる形で押印するのが一般的です。

【担当者印を押す位置】
自分の名前の右横に押印するのが一般的です。
なお、下記の図のように担当者の押印欄が設けられている場合は枠内に押しましょう。

注文書に角印・担当者印を押すときの位置

注文書(発注書)が契約書の代わりになる場合は印鑑が必要

一般的な商取引では、契約書に当事者が署名捺印を行うことで契約成立となります。
しかし、下記のように注文書(発注書)を契約書の代わりとして扱う場合は、収入印紙の貼付および再利用防止のための「消印」が必要です。

▶ 消印に関する詳しい解説はこちら

●注文書(発注書)の交付によって個別契約が成立する場合
当事者間で、「注文書(発注書)の交付によって個別契約が成立する」と取り決めている場合は、注文書(発注書)が契約書として扱われます。

●見積書に対する意思表示が注文書(発注書)である場合
見積書に対する注文書(発注書)の発行が、契約の申し込み・承諾になると取り決めている場合は、注文書(発注書)が実質的な契約書として扱われます。

●当事者双方の署名または押印がある場合
当事者双方の署名または押印がある注文書(発注書)は、双方の意思が合致していると証明できるため、契約書として扱われます。

  • 原則として、注文書(発注書)に収入印紙を貼る必要はありません。
  • 売上代金が5万円未満の場合は収入印紙不要です。

電子化した注文書(発注書)には電子印鑑がおすすめ

電子データの注文書(発注書)についても、印鑑は必須ではありません。
しかし、電子文書は比較的偽造や改ざんが容易なため、紙の文書よりもリスクヘッジと信頼性の向上が必要になります。
対策としては、電子契約サービスを利用するなどさまざまな方法がありますが、一番手っ取り早く、かつ低コストで実現可能なのが「電子印鑑」の押印です。

ハンコヤドットコムの電子印鑑は、専属の印影デザイナーが実物の印鑑と同じデザイン工程で1点ずつ作成しています。

そのため、電子印鑑であっても同じ印影はふたつとしてなく、さらには鮮明で高画質な画像でお渡しするため、実物の印鑑よりも美しい印影に仕上がります。

▶ ハンコヤドットコムの電子印鑑について 詳しくみる

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