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契約書に使う印鑑・はんこの通販【押印の必要性についても解説】
このページでは、契約書に押印する印鑑・はんこのおすすめ商品をご紹介いたします。
実印や認印、代表者印をはじめ、角印・割印など充実したラインナップを揃えました。
また、契約書に押す印鑑・はんこの必要性についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
契約書に押す印鑑・はんこ
お求めの印鑑・はんこの種類をお選びください。
高額取引の契約書に押す【個人実印】
「個人実印」は、不動産の購入や保険の受け取りなど、高額な金銭契約を結ぶ際に必要となります。
印鑑証明とセットで使用することで、本人が押したことが証明できる印鑑です。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
口座開設時の本人確認書類に押す【個人銀行印】
銀行での口座開設時に必要になるのが「個人銀行印」です。
セキュリティ対策のため、実印や認印とは分けて持つことをおすすめします。
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- 2024年09月11日
一般的な契約書に押す【個人認印】
回覧をはじめ日常生活で多用される「個人認印」は、一般的な契約書への押印に用いられます。
契約以外にもさまざまな場面で役立つので、持っておくと何かと便利なはんこです。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
法人の重要な契約で押す【代表者印(会社実印)】
契約に対し、会社(法人)の代表者の同意を示すのが「代表者印(会社実印)」です。
法務局に登録される印鑑で、会社にとって最も重要なはんこになります。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
法人が銀行との取引時に押す【会社銀行印】
口座開設や窓口振込など、会社(法人)が銀行で手続きする際に必要なのが「会社銀行印」です。
紛失や悪用のリスクを下げるためにも、代表者印(会社実印)とは別に作成することをおすすめします。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
代表者印のリスクヘッジ・個人事業主の認印になる【会社認印】
「会社認印」は、印鑑証明が求められない簡単な契約書に使用します。
専務取締役や部長用など、役職者印としても作成できます。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
幅広い書類に押せる 【角印(会社角印)】
「角印(会社角印)」は契約書をはじめ、見積書・請求書・領収証などにも押せるはんこです。
会社の認印として使用され、一般的には社名のみが彫られます。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
文書の改ざんやコピーを防ぐ【割印】
「割印」は2部以上ある書類にまたがって押印することで、それらが同じ内容、または関連性のある書類であると証明する印です。
複数の書類に押しやすいように、縦長に作られています。
- 最短出荷予定日
- 2024年09月11日
契約書に押印は必要?
日本の法律において、契約書の作成は必須ではなく「契約書に押印が必要」という規定も存在しません。
しかし、契約内容を記した証拠(契約書)がないと、相手が契約違反をしても反論する材料がないためトラブルに発展する恐れがあります。
また、契約書に印鑑がないと、本人が契約内容に同意したのかはっきりしません。
そのため、双方が安心して取引できるよう、合意した契約内容を契約書に記載し、押印で同意の証拠を残すという習慣が生まれました。
これは「はんこが押されている=安心感がある」という日本の商取引における認識ですが、法的な根拠も別に存在しています。
押印は「二段の推定」という法的効果を生む
法律上、契約書に押印がなくても問題はありませんが、双方の合意が証明しにくくなるため裁判などで契約の成立が認められない可能性があります。
一方で、契約書に押印があれば、本人の同意と契約の有効性が法的に認められる法的効果があり、それを「二段の推定」と呼びます。
二段の推定とは、「契約書の印鑑は本人が自分の意志で押したものであり(一段目の推定)、それによって契約書は本人の意思で正しく成立したと推定する(二段目の推定)」という考え方です。
一段目の推定は、昭和39年5月12日の最高裁判所の判例を根拠としており、「印鑑を第三者が許可なく持ち出して使うことはない」という前提によって成り立っています。
私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によって顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
二段目の推定は、民事訴訟法第228条4項が根拠となっています。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
契約書に印鑑を押す行為は、リスクマネジメントの側面から非常に有効と言えるでしょう。
契約書に印鑑が求められる代表的な場面
主に売買や財産、権利・義務に関する契約で印鑑が必要となります。
代表的な場面は下記の通りです。
- 売買契約
- ローン契約
- 賃貸借契約
- NDA(秘密保持契約)
- 雇用契約
- 業務委託契約・委任契約
- サービス利用契約
- ソフトウェア使用許諾契約
契約を結ぶときに「印鑑がない…」と焦らないように、前もって準備しておくと安心です。
契約書にはどの印鑑を使えばよい?
法的にはどの印鑑を押しても問題ありませんが、重要な契約の場合は印鑑証明によって本人の証明ができる実印がベストです。
後々に契約に関して争いが起きた場合、認印などでは本人の証明が難しく契約成立の立証が困難になるからです。
なお、契約の種類によっては、慣例的に印鑑の種類が定まっている場合もあるので適宜選択するとよいでしょう。
印鑑がないときの代替手段
印鑑がないときは、自筆の署名(サイン)で代用できます。
ただし、高額な取引ではほとんどのケースで印鑑が必須となるので、手元にない場合は作成することをおすすめします。
ちなみに、海外には印鑑の制度が基本的に存在しないので、海外の企業と契約を結ぶ場合はサイン方式が一般的です。
役所の手続きでは、親指に朱肉をつけて指紋を押す「拇印(ぼいん)」が代替手段として使用できる場合もあります。
自治体によって対応が異なるので、気になる場合は事前に確認しておきましょう。
契約書への印鑑の押し方や位置
署名欄への押印(契約印)
署名欄への押印(契約印)は、当事者が契約書の内容に同意したことを証明するもので、契約書への押印で最も重要です。
氏名の右横に押すのが一般的で、後述する記名押印・署名捺印のどちらの場合でも同様です。
記名押印
ゴム印やPCなど、手書き以外の方法で記載した氏名の横に印鑑を押すことです。
法人が契約を結ぶ場合によく用いられます。
なお、二段の推定は押印によって発生するため、氏名は手書きでなくても問題ありません。
署名捺印
手書き(自署)で記載した氏名の横に印鑑を押すことです。
個人で契約を結ぶ場合によく用いられます。
署名は本人の筆跡になるので、記名よりも証明力が強くなるのが特徴です。
ちなみに「捺印」と「押印」の意味は同じですが、慣習的に記名の場合は押印、署名の場合は捺印という使い分けがされています。
契印(けいいん)
契印とは、複数ページに分かれた契約書が1つの契約書であることを証明するために、当事者全員が契約印と同じ印鑑を書類にまたがって押印することです。
契印には文書の抜き取りや差し替えを防止する役割があり、また契約書が当事者全員によって認められていることを証明します。
契約書が製本されている場合は、表紙または裏表紙に当事者全員が1箇所ずつ押印すればOKです。
割印(わりいん)
割印とは、原本と写しなど2部以上ある契約書の関連性を示すために、書類をずらして重ねた部分に押印することです。
割印があると、「同時に作成された書類」の証明になるので、同じ契約書を2人で1部ずつ所有する場合に役立ちます。
契印と混同されがちですが、割印の役割は一方の文書の改ざんや原本の不正コピーを防ぐことであり、契約印と同じ印鑑を使う必要はありません。
3部以上の契約書に割印を押す場合は、割印専用の縦長の印鑑を使うと便利です。
消印(けしいん)
消印とは、収入印紙が使用済みであることを示すために、その収入印紙と紙面にまたがって押印することです。
金銭消費貸借契約書や不動産売買契約書といった印紙税の対象となる契約書で必要となり、当事者の誰か一人が押せばよいことになっています。
なお、消印は収入印紙が使用済みと分かればよいので、契約印と同じ印鑑を使う必要はありません。
シャチハタはもちろん、ボールペンで署名しても構いません。
- 簡単に消せる鉛筆やシャーペンはNGです。
訂正印(ていせいいん)
訂正印とは、契約書の文言を訂正する際に訂正部分に押印することです。
手順としては、訂正する部分に二重線を引き、二重線に重ねるか二重線の近くに訂正印を押して正しい内容を記入します。
「訂正印」という小さなはんこもありますが、契約書のような重要書類の場合は、当事者全員が契約印と同じ印鑑を使って押す必要があるため使用できません。
捨印(すていん)
捨印とは、誤りがあったときに訂正印として利用できるよう、当事者全員が契約印と同じ印鑑を使って契約書の余白にあらかじめ押印しておくことです。
捨印があると、契約書が自分の手元を離れたあとに記述の誤りが見つかっても、相手方で訂正してもらえるようになります。
押す位置は契約書の上部ですが、契約書が複数枚ある場合はすべてのページに押印します。
捨印は訂正印を使う手間が省けるものの、重要な内容を第三者に無断で修正されるリスクもあるため注意しましょう。
止め印(とめいん)
止め印とは、契約書の内容が不正に追記されるのを防ぐために、本文の末尾に押印することです。
文字に重ねて押すと、訂正印に間違われる場合があるので注意しましょう。
当事者の誰か一人が押せばよいですが、契約印と同じ印鑑を使う必要があります。
なお、止め印は必ずしも押す必要はなく、省略されるケースも多いです。
電子印鑑を使用する場合も増えている
印鑑の種類は契約の成立に影響しないため、相手の了承が得られれば契約書への押印は電子印鑑でも問題ありません。
とくに契約書を電子データにしてやりとりする場合に、電子印鑑は重宝するでしょう。
ただし、電子印鑑は実際の印鑑に比べて偽造されやすく本人性が薄いため、契約を確実に成立させるには本人証明となる電子署名が必須となります。
この旨は、電子署名法に記載されています。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。