印鑑うんちく事典

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印鑑うんちく事典

消印とは

消印(けしいん)とは、文書に収入印紙(しゅうにゅういんし)を貼ったときに、その印紙と下の文書にまたがって押す印のことをいいます。
ハガキと切手にまたがって押される印のことも「消印」と呼びます。

消印の使用例

消印が押されることで、印紙や切手がすでに使用済みであることがわかり、再使用を防ぐことができます。

消印を押すのはこんなとき

消印は、文書に貼り付けられた「収入印紙」や「切手」が使用済みであることを示すときに押します。
例えば、以下のような文書に押します。

  • 収入印紙が貼られた契約書
  • 収入印紙が貼られた領収書
  • 収入印紙が貼られた手形
  • 切手が貼られたハガキ・封筒

収入印紙と切手は見た目がよく似ているので、見間違えたことがある方もいるかもしれません。
ですが、収入印紙と切手はまったく違うものです。
切手は郵便料金の代金を前払いしたことを証明するもので、収入印紙は印紙税の支払いのを証明するものです。

切手

切手のイメージ

  • 郵便事業で行われるサービスの料金納付の証として、ハガキや封筒などの郵便物に貼る

収入印紙

収入印紙のイメージ

  • 印紙税を納めるために契約書や領収書などの文書に貼る(略して「印紙」と呼ばれる)

収入印紙について詳しくはこちら

消印の押し方

消印は、収入印紙や切手が使用済みであることさえわかればよいので、必ずしも文書に使用したハンコを使う必要はありません。
シャチハタや日付印、屋号の入った角印を使っても問題ありません。
また、ボールペンなどで署名するのも良いとされています。
消印は、印紙と文書にまたがるようにして印をつける必要があります。

消印OKの例

ただし、鉛筆やシャープペンなど文字がカンタンに消せるものや、線のしるしを付けただけのものは正式には無効となるので気をつけてください。
〇の中に「印」と書く、丸印記号も無効とされています。

消印NGの例

はんこくん

収入印紙と文書にまたがって押すことを「割印(わりいん)」と呼ぶ方がいますが、厳密には消印と割印は異なります。

契約書に消印をする方法

ある一定の金額以上が記載された契約は印紙税の課税対象となり、収入印紙が必要です。
契約書には、不動産に関わるもの・請負に関するもの・手形・株券など様々な種類があります。
そして、その契約書の種類と契約の金額によって印紙税額が変わってきます。
印紙税額は以下のページから確認できるので、あらかじめ確認をしておきましょう。

契約書の収入印紙を負担する人・消印を押す人は?

契約書の収入印紙の代金は、文書を作成した人が負担します。
もし契約書を複数人で共同して作成した場合は、折半するのが一般的です。

消印は、文書の作成者または代理人のハンコを使って押すのが一般的です。
共同して契約書を作成した場合は、作成者のうちだれか一人が消印を押せば良いです。
(全員で押しても良いですが、必ずしも全員が押す必要はありません。)

契約書の収入印紙を貼る場所・消印の仕方は?

契約書に消印をするイメージ

収入印紙は、契約書の左上のスペースに貼るのが一般的です。
ただし、厳密な規定ではないので、契約を結んだ双方で相談して決めてください。

消印は、文書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。
収入印紙に押すハンコは、必ずしも契約に使ったハンコを使う必要はなく、シャチハタでもゴム印でも構いません。
商号などが入った角印でも問題ありません。
もし手元にハンコがなければ、ボールペンを使って署名するのもOKです。

原本と控えのように同じ契約書が2通以上ありますが、収入印紙は原本にだけ必要ですか?
原本と控えなど同じ内容の契約書が複数あった場合、すべての契約書に収入印紙を貼り付けなければいけません。
控えに収入印紙を貼り忘れてしまうと、印紙税の不納付とみなされる可能性があります。
(印紙税法に定められていない契約書であれば、収入印紙を貼る必要はありません。)

領収書に消印をする方法

領収書の収入印紙を負担する人・消印を押す人は?

店で商品を購入するときや飲食店などで代金を支払うときに、支払い代金が5万円以上であれば、領収書やレシートに収入印紙を貼る必要があります。
領収書の収入印紙は、一般的に領収書を発行する店舗側が負担します。
(5万円以上100万円未満で200円の印紙税が必要です。)
また、消印についても店舗の従業員・使用人が自身のハンコを使って押すのが一般的です。

領収書の収入印紙を貼る場所・消印の仕方は?

領収書に消印をするイメージ

収入印紙は、領収書に貼り付け欄があれば、そちらに貼り付けましょう。
もし貼り付け欄がなければ、空いているスペースに貼り付ければOKです。

消印は、領収書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。
収入印紙に押すハンコは、シャチハタでもゴム印でも構いません。
商号などが入った角印でも問題ありません。
もし手元にハンコがなければ、ボールペンを使って署名するのもOKです。

仕事とは関係なく、個人の買い物のレシートに収入印紙が貼られましたがこのレシートはどうすればいいのですか?
処分しても構いません。(どこかに提出する必要もありません。)
一定金額を超える領収書には収入印紙を貼る決まりがあるので、「店が」印紙税を納めるために貼っているだけのものです。

収入印紙とは

ある一定の金額以上が記載された文書は印紙税の課税対象となり、収入印紙を貼り付ける必要があります。
印紙税とは、契約書や受取書(領収書など)の金銭のやりとりが発生する契約に課される税金のことです。
なぜ税が課されるのかというと、その取引によって経済的利益が生まれると推定されるからです。

はんこくん

契約書・領収書の背景にある取引に税負担を受け持つことができるとして、課税されるのですね…。

ちなみに、印紙税は文書に対して課される税金なので、電子化された契約書には印紙税がかかりません。

印紙税額について

印紙税額は、契約書の種類と契約の金額によって変わります。
契約の種類は全部で20種類あり、印紙税額は以下のページから確認できます。

例えば、身近で見ることができる、領収書の印紙税額であれば以下のようになっています。

【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
収入印紙はどこで購入できるのですか?
収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入ができます。
コンビニには200円までの収入印紙しか取り扱っていないことが多く、それ以上の額が必要な場合は郵便局の窓口に出向くことをおすすめします。

印紙税の負担者はだれ?

印紙税は、文書を作成した人が負担します。
契約書を複数人が共同して作成した場合は、「作成者が連帯して納税する」と定められています。
連帯して納めるというのは、誰か一人が負担しても良いし、全員で分担してでもよいので所定の金額を納めるという意味です。
通常、契約は双方が対等の立場で結ぶものなので、印紙税も折半するのが普通です。
領収書などの受取書に貼る収入印紙は、領収書を発行した側が負担するのが一般的です。

はんこくん

実は印紙税法では、厳密に誰が負担するのかという規定はありません。
双方の話し合いで決めれば良いということになっています。

収入印紙を貼り忘れたらどうなるの?

印紙税は、収入印紙を購入して文書に貼り付け・消印をすることではじめて納税したことになります。
収入印紙が必要な文書に印紙の貼付けを忘れてしまうと、納税義務者は印紙税を納めなかったことになります。
その場合は、罰金として過怠(かたい)税が課されてしまいます。
過怠税は、収入印紙の額の3倍です。(200円の収入印紙の貼り忘れであれば、600円の罰金。)
自主的に納付もれを申し出たときは、1.1倍に軽減されます。

消印を忘れたらどうなるの?

「収入印紙を貼ったのに、消印をするのを忘れていた」という場合は、収入印紙と同じ額の過怠税が課されます。
(200円の収入印紙への消印忘れであれば、200円の罰金。)
無駄な納税をしないよう、印紙の貼り付け・消印忘れがないように注意しましょう。

切手やハガキに押される消印

官製ハガキに押された消印のイメージ

ハガキを投函したときも消印が押されるのはご存知のとおりです。
消印に使われているのは「日付印」と呼ばれる日付の記録ができるハンコです。
これは、切手を再利用できないようにするのとともに、どこの郵便局で引き受けたのか・いつ引き受けたのかを示す役割もあります。
この消印を正式には「証示印(しょうじいん)」と呼びます。

証示印の

証示印の拡大イメージ
証示印の上の段は、郵便物を受け付けた郵便局名を表します。
真ん中の段には、郵便物を受け付けた年月日が表示されます。
下の段の「12-18」という数字は時間を表しており、郵便局の集配員が12時~18時の間にポストから郵便物を収集したということを意味します。

郵便の「消印有効」とは?

クイズや懸賞、入試の願書などの応募要項で「〇月〇日 当日消印有効」と記載されているのをよく見かけますよね?
これは、消印の日付が消印有効日以前であれば、応募を受け付けるという意味です。
つまり、仮に郵便物がまだ送付先に届いていなくても、消印の日付が間に合っていればOKということです。
逆に、締め切りまでに郵送物が到着しなければダメなときは、応募要項に「〇月〇日 必着」と記載されます。
応募書類は、その締め切りが「消印有効」なのか「必着」なのかを確認するようにしましょう。