印鑑うんちく事典

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印鑑うんちく事典

止め印とは

止め印(とめいん)とは、文書の最後に余白ができたとき、ここまでで文書が終わっていることを示すために押すハンコのことをいいます。

止め印の使用例

文書の末尾に止め印があることで、後から余白部分に文章を不正に書き足されるのを防ぐことができます。
そのため、文書の一部だけ作成して、後は相手に渡す「差入式」の文書の場合に有効な方法と言えます。

止め印の押し方

止め印は文書の末尾に押す

止め印は、文書の末尾に押します。
契約の署名に押したものと同じハンコを使うので、実印を使ったのであれば実印を、認印であれば認印を押します。

止め印を押す位置は、文章末尾のすぐ後に押してください。
文字の上に押してしまうと、訂正印のように見えて紛らわしいので、文字にはかぶらないように注意しましょう。

止め印は、全員が押す必要はありません。
書類作成者の代表1名の押印があればOKです。

どんな契約書にも止め印を押さなければいけないの?
止め印は契約書に必ずしも必要ではありません。
文書の内容にもよりますが、契約書に書かれる末文は、「そこから後ろに契約の条文が書き足されることはない」ということを表すものが多いです。
この場合文書の末尾であることが明記されるので、止め印を押す必要がありません。
また、止め印を使わない方法として「以下余白」と記述する方法もあります。

止め印を使わない場合

止め印の代わりに、文書の末尾に「(以下余白)」と書いても同じ効果があります。
手書きでも問題ありません。

契約書などの数字(金額)の書き方
文書の末尾に「以下余白」と書いて文字の追記を防ぐのと同じように、金額にも改ざんを防ぐ書き方があります。
金額を書く場合は、最初に「¥」を、最後に横棒「-」をつけることで、前後に数字を書き足せないようにできます。
例)×「1,000,000」 ○「¥1,000,000-」

難しい漢数字「大字(だいじ)」で記述する方法もあります。
例)×「1万円」 ×「一万円」 ○「壱万円」
「1」や「一」に一本線を加えれば「十」になってしまうので、「壱(いち)」「弐(に)」「参(さん)」といった大字を使うことで改ざんを防ぐことができます。