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印鑑証明には有効期限がある?自動車売買や相続などシーン別に解説

「印鑑証明(印鑑証明書)に有効期限はある?」
「手元にある印鑑証明は使えるのかな?」
など、印鑑証明について、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

今回は、印鑑証明の有効期限に関する基礎知識・シーン別の有効期限について解説します。
よくある質問もまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

印鑑証明の有効期限

印鑑証明そのものに有効期限はない

印鑑証明そのものに有効期限はありませんが、提出先によって有効期限が定められています。
つまり、印鑑証明の有効期限を決めるのは提出先です。

※印鑑登録済みの実印を変更した場合、変更前に発行した印鑑証明は無効になるので注意しましょう。

3ヶ月や6ヶ月の有効期限は提出先が決めている

印鑑証明は発行日時点の状況を証明する書類のため、時間が経つと実態とズレが生じる可能性があります。
そのため、より正確な情報で取引ができるよう、提出先によっては発行日から3ヶ月や6ヶ月などの有効期限が設けられています
つまり、印鑑証明の発行日が提出先の指定する有効期限を過ぎている場合、その印鑑証明は使用できません。
たとえば、有効期限が3ヶ月以内であれば、4ヶ月前に発行した印鑑証明は使えないため、改めて印鑑証明を発行する必要があります。

有効期限は法令で定められているケースと、提出先が独自で設定しているケースがあります。

印鑑証明書(印鑑登録証明書)

提出先が求める有効期限を過ぎると、再提出が必要な場合がある

有効期限内の印鑑証明を提出しても、取引が完了する前に有効期限が切れると、再提出が必要な場合があります。
実例として、自動車の購入時に納車が遅れた結果、提出済みの印鑑証明の有効期限が失効して再提出を求められるケースがあります。

印鑑証明を取りに再び役所に行くのが面倒であれば、コンビニでの発行・代理人による発行が便利です。
詳しい利用方法は、下記ページを参考にしてください。

【シーン別】印鑑証明の有効期限

印鑑証明の有効期限をシーン別にまとめました。
なお、提出先によって有効期限に対する考え方が異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。

自動車の購入・売却

自動車の売買をする場合、提出する印鑑証明の有効期限は発行後3ヶ月以内が一般的です。
なお、以下の場合は印鑑証明の提出は不要です。

  • 軽自動車の売買
  • ディーラーローンによる普通乗用車の購入

不動産登記

不動産登記の申請をする場合、提出する印鑑証明の有効期限は発行後3ヶ月以内です。
これは不動産登記令第16条が根拠になっています。

(申請情報を記載した書面への記名押印等)

第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

出典:民事訴訟法 | e-Gov法令検索

賃貸契約

賃貸契約の場合、連帯保証人の印鑑証明が必要ですが、有効期限は発行後3ヶ月以内が一般的です。
なお、本人の印鑑証明が必要かどうかは不動産会社によって異なります。

相続

相続登記で遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員の印鑑証明が必要ですが、相続の手続き(提出先)によって有効期限が設定されています。
主な手続きを下記の表にまとめていますので、参考にしてください。

相続の手続き 印鑑証明の有効期限
相続登記(不動産の名義変更) なし
相続税の申告 なし
預貯金の相続手続き 発行後3ヶ月以内または6ヶ月(金融機関によって異なる)
株式の相続手続き 発行後3ヶ月以内または6ヶ月(金融機関によって異なる)
自動車(船舶)の名義変更 発行後3ヶ月以内

参考:JAF日本小型船舶検査機構

公正証書の作成

公正証書を作成する場合、提出する印鑑証明の有効期限は発行後3ヶ月以内と定められています。

参考:日本公証人連合会

奨学金の申請

奨学金の申請をする場合、連帯保証人と保証人の印鑑証明が必要です。
この印鑑証明は、返還誓約書に記載の日付から3か月前以降に発行されている必要があります。

参考:日本学生支援機構

特許の取得

特許の取得をする場合、提出する印鑑証明の有効期限は発行後3ヶ月以内と定められています。

参考:特許庁

よくある質問

なぜ印鑑証明に有効期限があるのですか?
印鑑証明を受け取る側(提出先)からすれば、発行日が新しいほど信頼性が高くなるためです。
印鑑証明そのものに有効期限はありませんが、印鑑証明は発行日時点の状況を証明する書類のため、時間が経つと実態とズレが生じる可能性があります。
そのため、より正確な情報で取引ができるよう、提出先によっては発行日から3ヶ月や6ヶ月などの有効期限が設定されています。
10年前に発行した古い印鑑証明は使用できますか?

提出先によって異なります。
印鑑証明そのものに有効期限はありませんが、提出先によっては発行後3ヶ月以内などの設定がされているためです。
提出先が有効期限を定めていない場合は、10年前の印鑑証明を提出してもOKです。

なお、以下のケースでは印鑑証明そのものが無効となるため、新規発行が必要です。

  • 実印を別の印鑑に変更した場合
  • 印鑑証明に記載の住所と現住所が異なる場合
印鑑証明を使い回したいのですが、提出した印鑑証明は返却されますか?
基本的に印鑑証明の原本は返却されるケースが多く、その一枚を使い回す人もいます。
ただし、返却のタイミングは提出先によって異なるほか、返却自体を受けつけていない場合もあるため、事前に確認するのがベストです。
印鑑証明の再提出が必要ですが、役所に行く時間がありません。

印鑑証明は、コンビニでの発行・代理人による発行が可能です。
コンビニでの発行はマイナンバーカードが必要ですが、夜間・休日でも利用できるため、日中が忙しい方におすすめです。
代理人による発行は、本人の印鑑登録証(印鑑登録カード)と代理人の本人確認書類が必要です。

詳しい利用方法は、下記ページを参考にしてください。

まとめ

印鑑証明そのものに有効期限はありませんが、提出先ごとに有効期限が設けられているため、その期限内の印鑑証明を用意する必要があります。
ご自身が行う取引・手続きによって、印鑑証明の有効期限が変わるため、事前に確認しておくのがベストです。
なお、印鑑証明の提出後に手続きが長引き、手続きの完了前に有効期限を過ぎてしまうと再提出が必要になる場合があるので注意しましょう。

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