印鑑うんちく事典

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【印鑑登録証を紛失したら】取るべき行動と再発行までの流れを解説

「どれだけ探しても印鑑登録証が見つからない…」
「誤って印鑑登録証を捨ててしまったかも…」
「印鑑登録証が入った財布を落としてしまった…」

印鑑登録証(印鑑登録カード)は、役所や証明サービスコーナーの窓口で印鑑証明書を発行するときに必要なカードです。
そのため、印鑑登録証を紛失した場合は、お住まいの市区町村(市役所・区役所・町村役場など)にて、印鑑登録の廃止印鑑登録証の再交付申請を行う必要があります。
このページでは、印鑑登録証を紛失したときに取るべき行動と、再発行までの流れをわかりやすく解説しています。

印鑑登録証のイメージ

印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失したときに取るべき行動

遺失・盗難で紛失した場合

落とした、置き忘れた、盗まれたなどで印鑑登録証を紛失した場合は、交番または警察署への届出と同時に、役所で「印鑑登録証亡失届」を提出します。
印鑑証明書が不正に発行されるのを防ぐためにも、早急に手続きしましょう。
すぐに手続きに行けない場合は、印鑑登録をしている役所の窓口へ電話をすれば、一定期間ですが印鑑証明書の発行を停止できます。

※発行停止期間は市区町村によって異なります。また、発行停止の解除は電話ではできません。

家の中で紛失した場合

家の中で紛失した場合は、もう一度よく探してみましょう。遺失や盗難の可能性がなければ、家のどこかにあるはずです。
財布や引き出しの中をよく探して、それでも見つからない場合は、役所で「印鑑登録証亡失届」の提出と再発行の手続きを行いましょう。
また、「探し場所の見当がつかない」という方は、下記の“印鑑登録証が見つかった場所”をご覧ください。
こちらは、「印鑑登録証を紛失したと思っていたら見つかった」というSNSの投稿を基に作成していますので、同じように探せば見つかるかもしれません。
ぜひ、参考に探してみてください。

印鑑登録証が見つかった場所

  • 前に使っていた財布の中にあった
  • 昔使っていたカバンの中から出てきた
  • タンスの中にあった
  • 庫の中にあった
  • 通帳と一緒にあった
  • 書類ケースの中にあった
  • 筒の間に挟まっていた
  • 車のダッシュボード(グローブボックス)から出てきた

紛失した印鑑登録証(印鑑登録カード)を悪用されるリスク

印鑑登録証のイメージ

※印鑑登録証のイメージ画像

※デザインは市区町村によって異なります

印鑑登録証には個人情報の記載がないため、身分証明書として悪用される可能性は低いです。
しかし、リスクの大きさにかかわらず紛失に気が付いたら早めに役所へ連絡して、「印鑑登録証亡失届」の提出と再発行の手続きを行いましょう。

身分証明書と印鑑登録証を紛失した場合は危険!
身分証明書と印鑑登録証があれば、本人になりすまして印鑑証明書を不正に発行することが容易になります。
もし、印鑑証明書の印影から印鑑を偽造されれば、実印(偽造)と印鑑証明書を使って連帯保証人にされたり、高額な契約を結ばれたりする危険があります。
遺失や盗難など、悪用の危険がある状態で身分証明書と印鑑登録証を紛失した場合は早急に役所へ連絡し、印鑑証明書の発行を停止してもらいましょう。
そして、発行停止の連絡と警察への届出をした後は、役所で印鑑登録の廃止手続きを行い、新たに印鑑登録の申請を行いましょう。

実ははじめから印鑑登録証(印鑑登録カード)を持っていなかった?

印鑑登録証は頻繁に使用するものではないため、実ははじめから持っていなかったという可能性はありませんか?
この項目では、印鑑登録証を持っていなかったケースについてご紹介します。

ケース1. 印鑑登録の際、カードの交付を希望していなかった

印鑑登録証はマイナンバーカードと一本化できるため、印鑑登録の際に印鑑登録証の交付を希望しなかった可能性はありませんか?
一本化していた場合は、マイナンバーカードで印鑑証明書の発行ができますので印鑑登録証は不要です。

また、マイナンバーカードがあれば、役所の他にコンビニのマルチコピー機から印鑑証明書の自動交付が利用可能です。

※コンビニ交付サービスを利用する場合は4桁の暗証番号が必要になるため、本人のみ利用可になります。(代理人は不可)

ケース2. 実印が不要になり、役所に印鑑登録証を返納した

過去に実印が不要になって印鑑登録を廃止し、役所に印鑑登録証を返納した可能性はありませんか?
なお、一度印鑑登録の廃止手続きを行った場合は、新たに印鑑登録の申請が必要になります。

印鑑登録証(印鑑登録カード)再発行までの流れ

印鑑登録証を持っていたが不注意で紛失、または盗難に遭い紛失した場合は、印鑑登録の廃止手続きと新規の印鑑登録申請が必要です。
ここからは、印鑑登録証の再発行に必要な手続きと持ち物について解説していきます。

1. 印鑑登録の廃止手続きをする

印鑑登録証を紛失したときは、お住まいの市区町村(市役所・区役所・町村役場など)の窓口へ「印鑑登録証亡失届」を提出します。
届出が受理されると、現在の印鑑登録は廃止されます。

※届出の名称・書式は市区町村によって異なります。

●手続きに必要な持ち物

  • 登録していたハンコ
  • 有効期限内の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が手続きをする場合

2. 改めて印鑑登録の申請をする

現在の印鑑登録を廃止した後は、新規で印鑑登録の申請が必要です。
お住まいの市区町村(市役所・区役所・町村役場など)の窓口へ行き、新しく登録するハンコと本人確認書類と合わせて「印鑑登録申請書」を提出します。
印鑑登録の手続きが完了すれば、新しい印鑑登録証が交付されます。
なお、ハンコ自体には規定はありませんが、印鑑専門店で作られた手仕上げ印鑑は偽造されにくいという特徴があるため、実印におすすめです。

●手続きに必要な持ち物

実印のご購入はこちら

代理人が手続きをする場合

代理人が手続きを行う場合は、委任状の他に代理人の本人確認書類と代理人の認印(シャチハタ不可)が必要です。
詳しくは、『印鑑証明を代理で取得する方法・代理人が印鑑登録をする方法』にて解説していますので、必要な方はこちらのページをご確認ください。
また、代理人が届出する場合は必ず、事前に市区町村のホームページまたはお電話にて手続きに必要なものを確認しましょう。

●手続きに必要な持ち物

  • 委任状
  • 新しく登録するハンコ
  • 代理人の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 交付手数料 200円~500円程度(市区町村によって金額は異なります)
  • 代理人の認印(シャチハタ不可)
認印のご購入はこちら

印鑑登録証(印鑑登録カード)の即日発行について

印鑑登録証の即日発行を希望する場合は、印鑑登録をするご本人が顔写真付きの本人確認書類を持って役所へ行く必要があります。
有効期限内の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参した場合に限り、即日で印鑑登録証の交付が可能です。

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合や、代理人が手続きする場合は後日、ご本人のご自宅へ照会文書(回答書)が簡易書留郵便で送付されます。
照会文書(回答書)に必要事項を記入し、30日以内に必要な持ち物と合わせて窓口に提出すれば印鑑登録証が交付されます。