【印鑑証明とは?】印鑑証明書を役所・コンビニで発行する方法や有効期限などを解説
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印鑑証明(印鑑証明書)は重要な契約・取引で求められる書類ですが、具体的にどんなものかイメージしづらい方も多いのではないでしょうか。
このページでは、印鑑証明の基礎知識をはじめ、役所やコンビニでの発行方法をご紹介します。
印鑑証明と混同しやすい言葉や、よくある質問も記載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
印鑑証明とは?
印鑑証明(印鑑証明書)とは、市区町村の役所に登録された印鑑(実印)が本人のものであると公的に証明する書類です。
正式名称は「印鑑登録証明書」で、印鑑登録の手続きが完了すると役所やコンビニで取得できます。
また、役所に登録された印鑑は「実印」と呼ばれ、重要な契約・取引の際に必要となる大切なものです。
印鑑証明は、重要な契約・取引時に「確かに本人が実印を使って押した」ことを証明するために、実印の押印とセットで求められます。
実印と印鑑証明は、主に以下のような場面で使用されます。
- ローンの契約
- 賃貸物件の契約
- 家・土地などの不動産の売買
- 生命保険や自動車保険への加入
- 自動車の購入・売却・譲渡・廃車
- 保険金の受取
- 遺産相続・相続登記
- 会社の設立
実印に関する詳しい情報はこちら
印鑑登録に関する詳しい情報はこちら
「印鑑登録証(印鑑登録カード)」と「印鑑証明書」の違い
印鑑登録をすると「印鑑登録証(印鑑登録カード)」というカードがもらえますが、印鑑登録証と印鑑証明書は別物です。
名前が似ているので気をつけてくださいね。
印鑑登録証(印鑑登録カード)
印鑑登録をすると発行されるカード。
役所や証明サービスコーナーの窓口で印鑑証明を発行する際に必要となる。
印鑑証明書(印鑑登録証明書)
重要な手続きのときに求められる書類。
印鑑登録証かマイナンバーカードを使って発行することができる。
「印鑑登録」と「印鑑証明」の違い
印鑑登録と印鑑証明(印鑑証明書)は似通った言葉ですが、意味は全く異なります。
印鑑登録は、市区町村の役所に自分の印鑑を登録して実印にする手続きを指します。
印鑑証明は、市区町村の役所に登録された印鑑(実印)が本物であることを公的に証明する書類を指します。
印鑑登録、印鑑証明、印鑑登録証の違いは下記の表をご覧ください。
名称 | 意味 |
---|---|
印鑑登録 | 市区町村の役所に自分の印鑑を登録して実印にする手続き |
印鑑証明(印鑑証明書) | 実印が本物であることを公的に証明する書類 |
印鑑登録証(印鑑登録カード) | 印鑑証明を発行するために必要なカード |
【印鑑証明の取り方】登録が済んだら印鑑証明書を発行しよう
印鑑証明を発行するには、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」または「マイナンバーカード」が必要です。
印鑑証明書は、以下の場所で発行ができます。
ただし、印鑑登録証(印鑑登録カード)を使う場合、コンビニでは発行できません。
また、マイナンバーカードは代理人が使用することはできません。
表にまとめると以下のようになります。
では、印鑑証明書の発行方法を確認していきましょう。
①役所・証明サービスコーナーなどの窓口で発行する方法
役所や証明サービスコーナーの窓口で手続きを行う方法です。
備え付けの用紙(印鑑登録証明書交付請求書)に必要事項を記入し、窓口に提出します。
必要なもの
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証・健康保険証などでOK)
- 手数料
印鑑証明書の取り方は役所によって規定が違う場合があります。
「○○市 印鑑証明書」などで検索すると、要件が確認できますよ。
②コンビニのマルチコピー機で発行する方法
印鑑証明書は、コンビニ交付に対応している市区町村であれば、コンビニで取ることができます。
コンビニで印鑑証明を取る場合、印鑑登録証(印鑑登録カード)では発行できないのでマイナンバーカードを使って発行します。
マルチコピー機にカードをかざして、画面の案内にしたがって操作をします(暗証番号の認証が必要です)。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 手数料
コンビニで印鑑証明を取る場合は、「本人がマイナンバーカードを使用する」必要がありますが、以下のメリットがあります。
- 申請書を記入する手間や本人確認書類が不要
- 毎日(12月29日から1月3日の年末年始と点検日を除く)午前6時30分から午後11時の間で発行ができる
代理人が印鑑証明書を取る方法
印鑑証明書は、代理人でも発行できます。
役所の窓口に印鑑登録証(印鑑登録カード)を持っていき、申請書に住所・氏名が正しく記入されていれば、印鑑証明書を取ることができます。
委任状は必要ありません。
印鑑証明書に有効期限ってあるの?
印鑑証明の有効期限ですが、実印の変更がない限り印鑑証明書そのものには有効期限はありません。
しかし、実際の契約では「3ヶ月以内に発行した印鑑証明書が必要です」などと、取得時期の指定を受ける場合があります。
これは、特定の取引では添付する印鑑証明書の取得時期が法令で定められていたり、提出先が独自に取得時期を決めているためです。
印鑑証明書そのものに有効期限は存在しないとはいえ、取引を円滑にすすめるためにも、取得時期の指定がある場合は守るようにしましょう。
詳しい内容は、下記ページをご覧ください。
印鑑証明の有効期限について
まとめ
印鑑証明(印鑑証明書)は、市区町村の役所に登録された印鑑(実印)が本人のものであると公的に証明する書類です。
不動産の売買や遺産相続といった重要な契約・取引時に、実印の押印とセットで求められます。
印鑑証明は役所・証明サービスコーナーなどの窓口・コンビニで発行可能で、発行には「印鑑登録証(印鑑登録カード)」または「マイナンバーカード」が必要です。
混同されやすい印鑑登録、印鑑証明、印鑑登録証の違いは下記の表をご覧ください。
名称 | 意味 |
---|---|
印鑑登録 | 市区町村の役所に自分の印鑑を登録して実印にする手続き |
印鑑証明(印鑑証明書) | 実印が本物であることを公的に証明する書類 |
印鑑登録証(印鑑登録カード) | 印鑑証明を発行するために必要なカード |
その他印鑑証明についてよくある質問
- 引っ越ししたら印鑑証明は無効になりますか?
- 引っ越し前の住所(旧住所)が記載されている印鑑証明は無効となります。
ただし、引っ越し前に印鑑証明を使って結んだ契約は、引っ越し後も有効ですのでご安心ください。
なお、引っ越し後に印鑑証明を使用する場合は、新規発行が必要です。
<同じ市区町村内への引っ越し>
役所に転居届を提出すれば、印鑑登録上の住所も自動で新しい住所に変更されます。
<別の市区町村への引っ越し>
役所に転居届を提出すると自動で印鑑登録が廃止されるため、改めて印鑑登録が必要になります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
- 印鑑証明を取得したときの勘定科目は、どれを選べばいいのでしょうか?
- 租税公課・支払手数料・雑費のいずれかになりますが、最も一般的なのは租税公課です。
さらに詳しい内容は、以下のリンクよりご確認いただけます。