印鑑証明とは・印鑑証明の取り方
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印鑑登録の手続きが完了したら印鑑証明書を取ることができます!
ここでは印鑑証明書の取り方について詳しく紹介していきます。
印鑑登録の手続きがまだの方はこちらのページで説明しているのでチェックしてみてくださいね。
印鑑証明とは?
印鑑登録の手続きが済むと、「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」を取れます。
印鑑証明書とは、登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。
印鑑証明書は、正式には「印鑑登録証明書」という名前で、以下のような書類のことをいいます。
よく「印鑑証明」とも呼ばれますね。
重要な契約を結ぶときに、実印による押印と印鑑証明の提出を求められます。
たとえば、車や家を購入するときや、ローンを組むとき、保険に加入するときなどに印鑑証明が必要です。
実印による押印と一緒に印鑑証明書があることで「確かに本人が実印を使って押した書類」であることが認められます。
「印鑑登録証」と「印鑑証明書」の違い
印鑑登録をしたら「印鑑登録証(印鑑登録カード)」というカードがもらえますが、印鑑登録カードと印鑑証明書は別物です。
名前が似ているので気をつけてくださいね。
印鑑登録証(印鑑登録カード)
印鑑登録したら貰えるカードのこと。
印鑑証明書(印鑑登録証明書)
重要な手続きのときに求められる書類。
印鑑登録証かマイナンバーカードを使って発行することができる。
【印鑑証明の取り方】登録が済んだら印鑑証明書を発行しよう
印鑑証明を発行するには、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」または「マイナンバーカード」が必要です。
印鑑証明書は、以下の場所で発行ができます。
ただし、印鑑登録証(印鑑カード)を使う場合、コンビニでは発行できません。
また、マイナンバーカードは代理人が使用することはできません。
表にまとめると以下のようになります。
では、印鑑証明書の発行方法を確認していきましょう!
①役所・証明サービスコーナーなどの窓口で発行する方法
役所や証明サービスコーナーの窓口で手続きを行う方法です。
備え付けの用紙(印鑑登録証明書交付請求書)に必要事項を記入し、窓口に提出します。
必要なもの
- 印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証・健康保険証などでOK)
- 手数料

印鑑証明書の取り方は役所によって規定が違う場合があります。
「○○市 印鑑証明書」などで検索すると、要件が確認できますよ。
②コンビニのマルチコピー機で発行する方法
印鑑証明書は、コンビニ交付に対応している市区町村であれば、コンビニで取ることができます。
コンビニで印鑑証明を取る場合、印鑑登録証(印鑑カード)では発行できないのでマイナンバーカードを使って発行します。
マルチコピー機にカードをかざして、画面の案内にしたがって操作をします(暗証番号の認証が必要です)。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 手数料
コンビニで印鑑証明を取る場合は、「本人がマイナンバーカードを使用する」必要がありますが、以下のメリットがあります。
- 申請書を記入する手間や本人確認書類が不要
- 毎日(12月29日から1月3日の年末年始と点検日を除く)午前6時30分から午後11時の間で発行ができる
代理人が印鑑証明書を取る方法
印鑑証明書は、代理人でも発行できます。
役所の窓口に印鑑登録証(印鑑登録カード)を持っていき、申請書に住所・氏名が正しく記入されていれば、印鑑証明書を取ることができます。
委任状は必要ありません。
印鑑証明書に有効期限ってあるの?
印鑑証明の有効期限ですが、実印の変更がない限り印鑑証明書そのものには有効期限はありません。
しかし、実際の契約では「3ヶ月以内に発行した印鑑証明書が必要です」などと、取得時期の指定を受ける場合があります。
これは、添付する印鑑証明書の取得時期が法令で定められていたり、提出先が独自で決めているためです。
提出先が取得時期を定める理由としては、古い印鑑証明書を持ってこられるとどうしても不安だからです。
印鑑証明書そのものに有効期限は存在しないとはいえ、円滑に取引をすすめるためにも、取得時期の指定がある場合は守るようにしましょう。
有効期限が定められている取引の例
印鑑証明書の取得時期(有効期限)の指定がある取引には、たとえば以下のようなものがあります。
不動産登記の申請に添付する印鑑証明書の有効期限
不動産登記の申請で印鑑証明書を法務局に提出する場合は、不動産登記令第16条により「作成後3ヶ月以内」のものを添付する必要があります。
引用:不動産登記令第16条
- 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
- 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項 の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
- 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限
遺産分割協議書とは、遺産を分割するときの協議結果が書かれた書類です。
相続登記の申請をするときに、法務局に遺産分割協議書と印鑑証明書を一緒に提出します。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は、手続きによって異なります。
手続き | 印鑑証明書の有効期限 |
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期限の定めなし |
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発行から3か月以内 |
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発行から3か月または6か以内 (※金融機関によって異なります) |
※印鑑証明書の有効期限の考え方は、提出先によって異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。
その他印鑑証明についてよくある質問
- 引っ越ししたら印鑑証明は無効になりますか?
- 引っ越し前の住所が記載されている印鑑証明書は無効となります。
引っ越し後に使用する印鑑証明書は、役所に転居届を提出した後に取得してください。
以下のリンクより、手続きの詳細をご確認いただけます。