確定申告に印鑑は必要?法改正・収受印廃止まで解説
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「確定申告の書類、印鑑って必要なの?」
「前は押してたけど、最近なくなった?」
結論からお伝えすると、確定申告書への押印は、法改正により2021年(令和3年)4月1日から不要となりました。
この記事では、印鑑が要る書類・要らない書類の比較一覧、誤って押印した場合の対処まで詳しく解説しています。
収受印(受付印)の廃止にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
【結論】確定申告書への押印は不要。ただし一部の書類は例外
2021年4月の税制改正により、確定申告書をはじめとする税務関係書類への押印は不要となりました。
なお、誤って押印しても問題なく処理されるため、不安になる必要はありません。
また、例外として「納税保証書」「抵当権設定登記承諾書」などは、現在も押印が必要です。
「確定申告に関係する書類はすべて不要」と思い込んでいると、スムーズな手続きができない可能性があるため、注意しましょう。
【一覧表】印鑑が必要な書類・不要な書類
確定申告に関する書類について、押印の要否をまとめました。
ご自身の状況に合わせて、下の表から該当する書類を確認してください。
| 書類名 | 押印の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書(第1表・第2表) | 不要 | 2021年4月〜 |
| 青色申告決算書 | 不要 | 同上 |
| 収支内訳書 | 不要 | 同上 |
| 給与所得者の扶養控除等申告書 | 不要 | 年末調整書類も同様 |
| 開業届 青色申告承認申請書 |
不要 | 同上 |
| 振替依頼書 ダイレクト納付利用届出書 |
銀行印が必要 | 金融機関提出書類は対象外 |
| 納税保証書 抵当権設定登記承諾書 所有権移転登記承諾書 |
実印+印鑑証明書が必要 | 担保提供・物納手続き |
| 遺産分割協議書等の写し | 実印+印鑑証明書が必要 | 相続税・贈与税の特例 |
「押印廃止」と「収受印の廃止」は別の内容
「押印廃止」と「収受印の廃止」は、改正の時期・押印の当事者が異なります。
それぞれの内容を、正確に理解しておきましょう。
【2021年4月から】申告者自身が押す「申告書への押印」が廃止
2021年(令和3年)4月1日より、国税に関する法令に基づいて税務署長等に提出される税務関係書類への押印義務が廃止されました。
これは申告者自身が押す印鑑の話です。
この改正によって、確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書などの書類から押印欄が順次削除されています。
税務署の窓口配布書類の中には旧様式(押印欄あり)が残っている場合がありますが、その場合も押印は不要です。
また、押印が不要な書類に誤って印鑑を押しても問題なく処理されるため、書類を作り直す必要はありません。
【2025年1月から】税務署が押す「収受印(受付印)」が廃止
収受印(しゅうじゅいん)とは、申告者が提出した紙の書類の控えに税務署側が押す日付入りの印のことです。
収受印には「この書類を確かに受け付けた」ことを示す役割がありましたが、行政手続きの電子化に伴い、2025年(令和7年)1月以降の申告から廃止されました。
そのため、現在は提出した側が提出日などを記録・管理する必要があります。
なお、「控えに収受印がない=受け付けができていない」ではありません。
収受印の廃止はあくまで税務署側の運用変更であり、申告が無効になるわけではないのでご安心ください。
参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
収受印がない控えは「提出済みの証拠」として使えるか
結論として、収受印がない控えでも「提出済みの証拠」となりますが、代替となる書類・データを適切に取得・保管しておく必要があります。
書面で提出した場合
税務署の窓口では、収受印の代替として「受付確認書」と呼ばれるリーフレットが希望者に交付されます。
リーフレットには、受付日時・申告の種類・氏名などが記載されているので、窓口で交付を希望する旨を申し出ましょう。
また、郵送等で提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封して送付すればリーフレットの交付を受けられます。
リーフレットの後日交付依頼や紛失による再発行の依頼があった場合は、日付や税務署名の記載がないリーフレットが交付されます。
参考:申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A|国税庁
e-Taxで提出した場合
送信後に届く「受信通知(メッセージボックス)」が提出の証拠になります。
e-Taxにログインして確認できるほか、送信履歴として記録されるので、紙に印刷して保管しておくと安心です。
【例外】現在も実印・銀行印が必要な手続き
担保提供者や保証人の意思を書面で確認する必要がある手続き、および金融機関に提出する書類については、引き続き押印が必要です。
実印+印鑑証明(印鑑証明書)が必要な書類
以下の書類には、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
- 納税保証書
- 抵当権設定登記承諾書
- 所有権移転登記承諾書
- 遺産分割協議書等の写し
これらの手続きは頻繁に発生するものではありませんが、いざというときに実印が手元にないと手続きが進みません。
認印やシャチハタでの代用はできないため、時間や気持ちに余裕のあるときに実印を用意しておくのをおすすめします。
納税保証書・抵当権設定登記承諾書・所有権移転登記承諾書
相続税や物納手続きにおいて、担保提供者や保証人の意思を確認するために使用する書類です。
当事者の意思確認を厳格に行う必要があるため、実印による押印が求められます。
遺産分割協議書等の写し
相続税または贈与税の特例の適用を受ける際に提出する書類で、相続財産の取得状況を証明するために使用します。
こちらも、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
銀行印が必要な書類
振替依頼書・ダイレクト納付利用届出書
口座振替で納税する際に金融機関に提出する書類です。
これらは税務署ではなく金融機関への提出書類のため、引き続き、銀行印の押印が必要です。
ただし、e-Taxを利用してダイレクト納付の手続きを行う場合は、書類への押印は不要です。
書面での手続きを避けたい場合は、e-Tax経由の手続きに切り替えを検討しましょう。
こんなとき、どうすればいい?シチュエーション別の対処法
確定申告の時期によく寄せられる「うっかり」系・「困った」系の疑問をまとめて解消します。
誤って押印してしまった場合
間違えて押印した場合でも、問題なく受理されるのでそのまま提出してOKです。
また、押印欄が残っている旧様式の書類に押印した場合も、同じくそのまま提出して問題ありません。
e-Taxで申告した場合、印鑑はどうなるか
e-Taxはそもそも印鑑を押すタイミングがありません。
電子申告では、マイナンバーカードに内蔵された電子証明書が「本人確認」の役割を果たしており、これが従来の押印に相当します。
書面申告のような「押印欄に判子を押す」という手順自体が存在しないため、押印について悩む必要はありません。
【まとめ】確定申告に印鑑は原則不要。例外だけ確認しておこう
確定申告書への押印は、2021年4月の法改正により原則不要となりました。
また、2025年1月からは税務署の収受印(受付印)も廃止され、提出後の管理方法も変わっています。
そのため、以下の3点を押さえておけば、確定申告で迷うことはないでしょう。
- 確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書などは押印不要
- 誤って押印しても問題なし
- 収受印がなくても申告は有効
一方で、納税保証書や担保提供関連書類、金融機関提出書類などは、現在も実印や銀行印が必要です。
「確定申告=すべて印鑑不要」と思い込まず、ご自身の提出書類がどれに当たるのかを確認しておくことが大切です。
制度は簡素化されていますが、必要な場面では適切な印鑑を用意しておくと安心です。
この記事を参考に、落ち着いて確定申告の準備を進めましょう。





