実印はいつ使う?必要な場面・持っていないとダメなのかを解説
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「実印が必要って言われたけど、認印じゃダメなの?」
「普段使わないけど、いつ必要になる?」
結論から言えば、実印を持っていなくても日常生活で困ることはほとんどありません。
日常のほとんどの手続きは認印で済むため、実印を作らずに過ごしている方も少なくありません。
しかし、実印が必要になるのは「不動産購入」や「相続」といった人生の重大局面です。
大切な場面で慌てないよう、実印は気持ちに余裕があるときに作成しておきましょう。
この記事では、実印が必要な場面や持っていない人が多い理由、作るタイミングの目安を詳しく解説していきます。
実印とは
実印とは、住民登録している市区町村の役所に届け出て「印鑑登録」をした印鑑のことです。
個人の印鑑において最も強い法的効力を持ち、不動産売買や自動車の購入、遺産相続などで必要になります。
印鑑登録をすると、役所で印鑑証明(印鑑証明書)が発行可能となります。
印鑑証明は「この印鑑は本人のものである」と公的に証明する書類で、実印の法的効力はこの印鑑証明によって担保されています。
なお、実印は一人につき1本のみ登録でき、登録できるのは原則15歳以上です。
認印・銀行印との違い
実印・銀行印・認印の3種類の印鑑は、使う場面と法的効力が異なります。
| 種類 | 定義 | 主な用途 | 法的効力 |
|---|---|---|---|
| 実印 | 役所に印鑑登録した印鑑 | 不動産売買・相続・車の購入など | 高 |
| 銀行印 | 金融機関に届け出た印鑑 | 口座開設・入出金手続きなど | 中(金融機関での本人確認) |
| 認印 | 登録していない印鑑 | 宅配の受け取り・社内書類など | 低(「見ました」程度の確認) |
実印が必要な場面
実印が必要になるのは、財産・権利・法的義務が動く重要なシーンです。
ここでは、実印が求められる主要な場面をご紹介します。
不動産の売買・住宅ローン契約
不動産の売買では、通常、売主・買主ともに実印と印鑑証明が求められます。
特に、所有権移転登記の申請では、売主が実印を押印した書面と印鑑証明を提出する必要があります。
また、住宅ローンを利用する場合、抵当権設定手続きのために実印と印鑑証明が必要です。
自動車の購入・売却
普通自動車の購入・売却時には、実印と印鑑証明が必要です。
普通自動車は国に財産として登録する仕組みになっており、所有者の変更(移転登録)の際に実印での押印が求められます。
ただし、軽自動車は財産登録の対象外のため、実印は原則不要です。
遺産相続(遺産分割協議書)
遺産を相続人で分け合う「遺産分割協議書」には、相続人全員の実印が必要です。
相続人が一人でも押印を拒否したり、連絡が取れない状態になると、不動産の名義変更・預金の解約が困難になります。
なお、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
過去の相続分も含め、正当な理由なく相続登記をしないと10万円以下の過料が課される可能性があるため、注意しましょう。
生命保険の受け取り
保険金を受け取る際は、不正受領の防止のため、実印と印鑑証明を求められるのが一般的です。
ただし、実印が必要となる基準は保険会社によって異なるため、契約中の保険会社に確認するとよいでしょう。
会社設立・法人登記
会社を設立するとき、代表者個人の実印と印鑑証明が必要となります。
また、登記申請の際に、会社の実印である「法人実印(代表者印)」を法務局に届け出る必要があります。
個人の実印と法人の実印は別物ですので、混同しないようにしましょう。
※会社の印鑑証明は、登記完了後でないと取得できません。
任意後見契約
認知症などによる判断能力の低下に備えて、財産管理や生活のサポートを特定の人に依頼する「任意後見契約」という制度があります。
この契約は公証役場で公正証書として作成するため、本人確認として実印と印鑑証明の提出が必要になります。
実印を認印・銀行印と兼用するのはNG
実印を認印や銀行印を同じ印鑑にまとめると、紛失・盗難時の危険性が大きくなり、偽造リスクも高まるため避けた方が無難です。
一本の印鑑に複数の役割を持たせると、紛失時に次のような被害につながるおそれがあります。
- 知らないうちに高額な契約を結ばれてしまう
- 預貯金を不正に引き出される
また、印鑑を失くした場合は、印鑑登録の廃止・再登録や銀行への届出変更など、複数の手続きを行う必要があり、手間や精神的負担も増大します。
特に認印は日常生活で使う場面が多く、持ち歩く機会も増えがちです。
認印として使用する印鑑に実印や銀行印の役割を持たせると、大切な印鑑を常に携帯することになり、紛失や盗難のリスクが高まります。
安心して利用するためにも、実印・銀行印・認印はそれぞれ別に用意し、用途ごとに使い分けるのが安全です。
実印を持っていない人も多い
「成人したら、実印は必ず作るもの」と考える方もいますが、実印を持っていない方は意外に多いです。
具体的な数値の例を挙げると、「東京都区市町村年報(2024年版)」に記載されている本籍人口・印鑑登録の登録総数から算出した、東京都民の印鑑登録率は60.8%です。
つまり、少なくとも東京都内では約4割の方が実印を持っていません。
不動産の購入や相続など、実印が必要になるイベントに縁がない限り、実印なしでも困らないケースがほとんどです。
ただし、実印が必要になる場面は突然やってきます。
急いで印鑑を作って印鑑登録を済ませようとすると、場合によっては数日かかり、手続きが止まることもあります。
「今すぐ必要ではないが、いつ必要になってもおかしくない」という状況の方は、余裕のあるうちに準備しておくと安心です。
実印は将来的に不要になる?
結論から言えば、実印が近い将来に完全廃止になることはないでしょう。
「押印が廃止された」というニュースを見て実印が不要になったと誤解する方もいますが、財産・権利が動く場面での実印の役割は引き続き残っています。
2020年11月には、政府が行政手続きにおける押印廃止を推進し、多くの行政書類で印鑑が不要になりました。
しかし、不動産の手続きや遺産相続など、本人証明が重要な手続きでは引き続き実印が求められています。
制度の根幹に関わるため、実印がすぐに不要になることはないと考えてよいでしょう。
実印はいつ作る?おすすめのタイミング
実印は、必要に迫られてから慌てて作るのではなく、人生の節目に余裕を持って準備するのがベストです。
作成の目安として、タイミングの例をご紹介します。
- 成人したとき
18歳で成人すると、親の同意なしに自分の名義で契約が可能になります。
将来の不動産購入やローン契約に備えて、実印を作るには最適なタイミングです。 - 就職・一人暮らしを始めるとき
社会人として各種契約の機会が増える時期です。
引越しや口座開設の手続きを経験するため、実印と銀行印を同時に揃える方も多くいます。 - 結婚・入籍するとき
結婚のタイミングで、初めて実印を作る方も少なくありません。
新居の賃貸契約や各種手続きにあわせて、早めに作成するとよいでしょう。 - マイホームの購入の検討段階
不動産売買の手続きでは、実印が必要になります。
購入手続きに入ってから実印を用意すると慌ただしいため、マイホーム購入の検討中に準備するのがおすすめです。 - 親の相続が発生したとき(または発生しそうなとき)
遺産分割協議書には、相続人全員の実印が必要です。
時間的な余裕を持つためにも、相続手続きが想定できた時点で実印を準備しておくと安心です。
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まとめ
実印は、不動産の売買や住宅ローン契約、自動車の購入・売却、遺産相続、会社設立など、財産や法的権利が大きく動く場面で使います。
日常生活で使う機会は多くありませんが、いざ必要になったときには実印と印鑑証明の提出を求められるケースがほとんどです。
「実印はいつ使うのか」と疑問に感じたら、それは人生の重要な手続きが近づいているサインかもしれません。
急な相続や契約で慌てないためにも、余裕のあるタイミングで準備しておくと安心です。

