印鑑うんちく事典
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出生届に印鑑は必要?不要?シャチハタの可否・誰の印鑑を押すか解説

「出生届には、印鑑を押すべき?」
「シャチハタでも大丈夫?」
「そもそも誰の印鑑を持っていけばいい?」

結論からお伝えすると、出生届への押印は任意で、押す場合は認印を用います。
なお、シャチハタなどの浸透印・ゴム印は不可となるので、注意が必要です。

この記事では、出生届と印鑑の関係をはじめ、どの印鑑を使うか・誰の印鑑かなどを解説しています。
出生届の書き方にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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【結論】出生届の印鑑は任意だが、押すと記念になる

出生届への押印は、2021年の戸籍法改正により「任意(不要)」となったため、押さなくても問題なく受理されます。
一方で、現在も届出用紙には押印欄が残っているため、印鑑を押しての提出も可能です。
出生届は子どもの誕生を公的に記録する大切な書類ですので、「形に残る記念にしたい」「思い出として残したい」という方は、出生届への押印がおすすめです。

なお、出生届の原本は役所で保管されるため、提出前にコピーを取ったり、スマートフォンで撮影しておくのがおすすめです。
また、一部の自治体では、オリジナルデザインの出生届を配布しています。
記念性を重視したい方は、事前にお住まいの自治体の情報を確認してみましょう。

(一例)オリジナルデザインの出生届を配布している自治体

出生届への押印が廃止された経緯

2021年(令和3年)9月1日施行の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、戸籍法の一部が改正されました。
この改正に伴い、出生届を含む多くの戸籍届出において、押印義務が廃止されました。

背景にあるのは、行政手続きのオンライン化を推進する「脱ハンコ」改革です。
書面への押印を前提としない制度へと見直すことで、デジタル化に対応しやすい環境が整えられました。

ただし、日本では長年にわたり押印の慣習が根付いてきたこともあり、押印そのものが禁止されたわけではありません。
現在も任意で押印可能で、出生届の届出人欄には、押印位置を示す「印」マークが引き続き記載されています。

参考:戸籍届書の様式変更について(法務省)

出生届には、認印を使う

出生届に印鑑を押すときは、認印を使いましょう。
認印(みとめいん)とは、どこにも登録していない印鑑のことで、宅配の受け取りや日常的な書類に押すものです。

もし認印を持っていない場合は、町のはんこ屋さんやネット通販での購入がおすすめです。
100円ショップでも販売されていますが、品質にバラつきがあるうえに、珍しい名字はそもそも手に入らない場合がほとんどです。
ネット通販なら、自宅から手軽に高品質・珍しい名字の印鑑も注文できますので、ぜひ検討してみましょう。

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シャチハタ(浸透印)・ゴム印は不可

出生届には、シャチハタなどの浸透印(インク内蔵型のはんこ)や、印面がゴム製であるゴム印は使用できません。
これらの印鑑は、インクの経年劣化や印面の変形が起こりやすいため、長期保存が前提となる公文書の受理基準を満たさないからです。
出生届に押印する場合は、必ず朱肉を使って押す認印を用意しましょう。

なお、シャチハタを押してしまった場合は、窓口で押し直しを求められるケースがほとんどです。

実印・銀行印は安全性の面から避ける

実印や銀行印を、出生届に押すのは避けましょう。
実印・銀行印は、どちらも重要な契約や金銭取引に使われる大切な印鑑です。
印鑑は印影(朱肉を押した跡)から偽造が可能なため、認印で問題ない書類に押すと、偽造・悪用のリスクが高まります。

出生届は認印でOKな書類ですので、わざわざ実印や銀行印を押すメリットはありません。

出生届には、誰の印鑑を押す?

出生届の届出人欄には、子どもの「父」または「母」の署名とともに印鑑を押します。
父と母が連名で届出人になることも可能ですが、その場合は父と母それぞれの印鑑を押印しましょう。
連名にする場合、届出人欄のどのスペースに署名押印するかは自治体によって指示が異なるため、事前の確認がおすすめです。

なお、祖父母などの代理人が窓口に届け出る場合でも、届出人欄には父または母が署名押印します。
届け出る代理人の印鑑を、出生届に押す必要はありません。

※生まれた子どもの母が未婚の場合は、届出人は母親と規定されています。

参考:出生届の提出は、祖母が窓口に行ってもいいですか。/高岡市公式ホームページ

出生届の書き方

出生届は、届出人が記入する欄と、医師や助産師が記入する欄(出生証明書)が1枚の用紙になっています。
生まれた子どもの父または母は、出生届の届出人欄に必要な情報をボールペンなどで記入しましょう。

なお、出生届は出産した医療機関から発行されるのが一般的です。
出生証明書のみしか発行されなかった場合は、自治体の窓口・ホームページなどで別途出生届を用意しましょう。

出生届に記入する項目

  • 生まれた子どもの情報(氏名、生まれた日時・住所など)
  • 生まれた子どもの父母の情報(氏名・生年月日・本籍・職業など)
  • 届出人の情報(続柄・本籍・氏名など)

誤字など記入内容を訂正する場合は、二重線を引いて隣の余白に正しい内容を記入します。
修正液や修正テープはNGとなりますので、注意しましょう。
ちなみに、訂正印は任意のため、押さなくても問題ありません。

出生届の提出ルール

  • 提出期限:子どもが生まれた日から14日以内(国外で出生した場合は3か月以内)
  • 提出先:赤ちゃんの出生地・本籍地、または親の所在地の市区町村役場
  • 持ち物:出生届・母子健康手帳

※認印を持参すれば、国民健康保険の出産一時金の請求などの手続きを同時に進めやすくなります。

印鑑を押す位置・押し方のコツ

出生届で印鑑を押す位置は、届出人の署名欄の右側にある「印」のマークです。
きれいに押印するには、以下の点がポイントです。

  • 朱肉は軽くポンポンとつけ、均一になるように注意
  • 平らな場所で、印鑑マットを下に敷く
  • 印鑑を紙に対して、印面を垂直に当てる
  • 上下左右に「の」の字を書くように重心を移動させる

役所の窓口には印鑑マットがあるので、必ず出生届の下に敷きましょう。
自宅で押印する場合は、厚めのノートや雑誌が印鑑マットの代わりになります。

朱肉の付け方・捺印マットの使い方など、具体的な手順は下記ページをご覧ください。

出生届の提出時には、認印を持参しよう

出生届自体への押印は任意ですが、提出の際には念のため印鑑を持参しておくと安心です。
これは、出生届の提出と同時に、健康保険や児童手当などの手続きを同日に行うケースが多いためです。

特に児童手当の申請は、出生日の翌日から15日以内が期限となっています。
後日改めて来庁する手間を省くためにも、出生届と児童手当の申請は同時に済ませるのが一般的です。

産後間もない時期の外出は、心身ともに大きな負担となります。
二度手間を防ぐためにも、各種申請で求められる可能性のある認印は、持参しておくと安心でしょう。

大切な出生届には、とっておきの認印を押しませんか?

出生届への押印は、義務ではありません。
しかし、子どもの名前を初めて公的な書類に記し、印鑑を押す瞬間は一生の思い出になります。
子どもの誕生という人生最大の節目に、長く使い続けられる上質な認印を新調してみてはいかがでしょうか。

認印をネットで注文するなら、業界最大手の印鑑通販サイト「ハンコヤドットコム」がおすすめです。
専属のデザイナーがあなただけの印面を一文字ずつデザインするため、大量生産品には出せない高いクオリティの印鑑が手に入ります。
また、知識豊富なカスタマーサポートが電話・メールで疑問にお答えするため、初めて印鑑を買う方でも安心です。

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まとめ

出生届への押印は、2021年の法改正以降は任意となっており、印鑑がなくても問題なく受理されます。
ただし、押印する場合は朱肉を使う認印を用い、シャチハタなどの浸透印やゴム印は避けましょう。
届出人は原則として父または母となり、連名も可能です。

また、出生届は、子どもの名前が初めて公的に記される大切な書類です。
提出期限や記入内容をきちんと確認し、後悔のない届け出を行いましょう。

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